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示談前に再受診
後ろから追突される交通事故に遭い、一度通院しました。全治1週間という診断でした。いったんは相手方の保険会社にかかった交通費等の請求書類を送りましたが、首に違和感を覚えたり事故のあと頭痛がする回数が増えるようになったりしています。 示談というのは、慰謝料の支払いをもって成立とするのでしょうか。 今回のケースだとまだ支払いを受けていないのでもう一度診察を受けて同じように交通費等を請求すればいいのでしょうか。示談の後では何があっても受け付けられないと聞いたので心配になっています。
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- odjmztvou
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- natumegu19
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補足
ありがとうございます。 内訳は治療費・雑費(交通費)・休業補償・慰謝料となっています。 人身事故の損害賠償に関する承諾書(免責証書)にサインして返送してくれ、とのことでした。 単に通院が終了したという意味だと思っていましたが、治療の再開という扱いにはならないんでしょうか。