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『駐輪中の自転車』と『後退車(タクシー)』による事故

先日、私が被害にあった事故について、ご意見を求めたいのですが。 私(駐輪中の自転車)と後退車(タクシー)による接触事故です。 ・現場は道幅がおよそ車2台分の道路で(繁華街の裏路地)、両脇に駐輪自転車、店舗看板等により、実質、車1台分強。 ・夜間であったが、被害車両である自転車を視認するに問題なし(主観的意見)。 ・発生ポイントは道幅が同じくらいの道路との交差点より3メートルくらい。 ・タクシーが客待ちのために車を停車させる際に、一旦、被害車両である自転車を追い越した後、後退。その際に接触、車両は転倒。 ・被害状況は、フレーム曲がりにより修理不可(専門家による)。 現在、タクシー会社の事故係との交渉中なのですが、こちらからの15万円請求に応じず、根拠を明確に説明せずに10万円の支払いしかできないと言われています。 その内容は ・過失割合が10:90である。 ・減価償却により価値が下がる。 とのことです。 納得できないので現在調査中ですが、ご意見をいただけましたら幸いです。 以上、宜しくお願い申し上げます。

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  • ginshirou
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回答No.3

ANo.2 です。コメント有り難うございました。 相殺割合の判断は法律の専門家に委ねるしかないのでしょうが、現実には なかなかそうも行きませんね。 相手は相手なりに、自分に有利な主張をして来るに決まっていますし、 そう簡単にはこちらの言い分は受け入れないでしょう。 こういう交渉は一種のディベートですから、相手の論理の矛盾を衝き、説き伏せる 必要があると思います。 例えば、こちらの 「加害車両のタクシーも交差点内(被害車両が交差点より3mにあるため、 車両後方に接触したタクシーの前方は交差点内にある)なので、相殺される」 という主張に対して、相手の立場で考えると、次のような反論があり得ます。 (それぞれ、前後の続き関係はありません) ・「加害車両が交差点内に駐車せざるを得なかったのは、交差点内にまで自転車が  駐車しており駐車の余地がなかったためであり、その原因は被害車両側にある」  (それなら、駐停車しようとしなければよいわけですが) ・「0:100という過失割合は、被害車両に全く過失がなかったことを意味するが、   被害車両が駐車違反状態にあったのは事実であり、全く過失が無かったとは云えない。   従って、加害車両の状態がどうであろうと、被害車両の過失割合がゼロにはなり得ない」     ・「10:90は、加害車両自身が駐停車禁止区域にあること、その他すべての状況を   考慮した上での過失割合である」 ・「加害車両は駐停車しようとしたのではなく、単に後退しただけである」 ・「運転者が運転席に乗車しており、駐車には当たらない」(停車にはなる) などです。まだあるかも知れませんが、今のところ思いつくのはこの程度です。 これらの主張に対する反論は、現場の状況により変わると思いますが、判例集などの 類似ケースを突きつけて交渉するなど、良い結果が得られるようお祈りします。 頑張って下さい。

その他の回答 (5)

  • funoe
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回答No.6

>示談書を交わした後に支払いという形をとれる程、相手のタクシー会社の今までの行動に信頼はおけず、 同感です。この期におよんで、「保険会社」「事故係」と窓口が一本化されていないのも不思議です。保険会社に一本化されているべきではないのですか? >示談をする際は示談書と同時に損害金の支払いもしくは示談書を交わす際に最終支払額は決定していなければならない 同感です。そもそも、「タクシーの修理代」なんてのを、いまさら言い出したり(うさんくさい話だっ!)、金額を未だに算出していないのも不自然です。後出しじゃんけんのようです。 -- 10万5千円という金額も、「じゃぁ、90%ってのはどこにいったんだよ?」ってな数字です。全く信用できません。 (提示価格15万円に、償却分を70%として10.5万円、90%分を負担して9.45万円というなら辻褄があいますけどね) -- 正直、小生には、良い解決方法がわかりません。この経緯を整理し、再度質問を挙げるのが良いと思います。

  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.5

非常に冷たいことを言うようですが...。 10パーセント程度の過失割合に云々する理由がわかりません。 タクシー側に修理が必要でなければ、割合にこだわるのは無駄です。 むしろ、どんなに愛着があろうとも、「40年前の自転車」に10万円もだしてくれることを喜ぶべきです。 また、勘違いしてはいけないですが、法的には、「損害額を算定する」義務はあなたにあり、その額を請求すべきものです。 そして、「定価を積み上げたような損害額もどき」は一蹴されるべきものです。当然に、「現在価値」に換算しなければなりません。 あなたが、まともな損害額を算出していないのに、(おそらく面倒だから)10万円(という法外の高値)で、「手を打ちましょう」といってくれていると考えるべきです。

Codi
質問者

補足

お返事が遅くなってしまったことお詫び申し上げます。 まず、この件の進展についてですが、タクシー会社の言う10万円の根拠を 書面で請求したところ、タクシー会社は保険会社に時価額の算出を依頼し、 それによりますと決定時価率が70%の10万5千円となりました。 その後、やはりどうしても納得がいかない点なのですが、 その10万5千円で示談すると申し出たところ、すぐに支払うと言っておきながら 突き詰めると、加害車両の損害額はまだ算出されていないが、算出された内 10%をマイナスさせてもらうとのことです。 示談書を2枚こちら宛てに送付し、その内の1枚がタクシー会社に届いた時点 より2日以内に振り込むと言っておきながらこの始末なので、現在この要望に 答えず、近日中に、そのタクシー会社の利用している保険会社に問い合わせ ようと考えております。 こちらの意見としましては、示談書を交わした後に支払いという形をとれる 程、相手のタクシー会社の今までの行動に信頼はおけず、タクシー会社との 交渉は平行線を辿っていますが、示談をする際は示談書と同時に損害金の 支払いもしくは示談書を交わす際に最終支払額は決定していなければ ならないと思うのですが、これは間違っているのでしょうか?

  • ginshirou
  • ベストアンサー率73% (109/148)
回答No.4

ANo.3 です。 すっかり忘れていましたが、先方が過失割合「10:90」という根拠は聞いておられるでしょうか。 「駐車違反」で議論してしまいましたが、先方の云う根拠がそうでなかったら、別のことを考えなければなりませんね。 いずれにしろ、先方の云う「こちらの過失」がないことを証明、あるいは論破すれば、「0:100」になりますので。

Codi
質問者

お礼

こんばんは、ご丁寧にご回答いただき感謝致します。 出来るだけ多くの判例、意見等を集めて相手の矛盾点を説き伏せることの出来るよう 引き続き努めていきます。

  • ginshirou
  • ベストアンサー率73% (109/148)
回答No.2

先方が、過失割合「0:100」ではなく、「10:90」という根拠は、 もしかすると、現場が駐車禁止場所だったという主張なのではないでしょうか。 「自転車を除く」との但し書きや特例が無い限り、自転車(軽車両)も車両ですから(道交法第2条の8)、クルマと同じ規制を受けます。 もし、現場が駐車禁止の場所に該当しなければ、「0:100」だし、該当すれば先方の言い分はまあ妥当なところではないでしょうか。 再度、現場の状況を確認されてはいかがでしょうか。 なお、評価額そのものについては何とも判断できませんが、減価償却の考え方は自動車でも同じですので、 新品の価格を出させるのは困難と思います(特に、相手はプロですから)。  注)駐停車禁止の場所:道交法第44~50条参照。  

Codi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 本日、現場の状況を再確認したく思いますが、こちらも駐車禁止であれば 加害車両のタクシーも交差点内(被害車両が交差点より3mにあるため、車両後方に接触したタクシーの前方は交差点内にある)なので、相殺されると考えますが、この考え方は間違いでしょうか・・・。 また、重複しますが ・住宅、商店街等 -5 ・後退開始前に既に後方にいた -10 の理由からも、10:90には至らないと思っています。 ですが、過失割合が例え0:100となっても新車価格を出させることが出来ないのには残念です。 引き続き、ご意見をいただけましたら幸いです。

回答No.1

私見です。 過失割合は”0:10でタクシーが全面的に悪い”だと思います。 ただし補償額は請求額や修理代金ではなく残存価値に対する支払です。プレミアとか愛着とかは無関係です。 15万円の請求の根拠が見えません。10万円支払うの根拠が見えません。 タクシー会社には15万円の9割である13万5000円にならなかった根拠を求めましょう。 たぶん、ご質問者様が求める金額は満額では出ないと思いますよ。

Codi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私もまだまだ不勉強ですが、判例タイムズ等を参考にし、 過失割合を算定すると0:100となります。 その内容は、 ・住宅、商店街等 -5 ・後退開始前に既に後方にいた -10 ・駐車禁止場所、駐停車の方法に問題ありは相殺 の3つの理由により、過失割合では0:100と思われます。 15万円の請求は、被害車両および付属パーツの定価より算出しました。 現在、タクシー会社に10万円の根拠を、書面で説明するよう求めています。 やはり、残存価値に対する支払いになってしまうのですか・・・。 被害車両は、およそ40年前のもので、コツコツと修理をしながら キチンと整備していたものなのですが。 引き続き、ご意見をいただけましたら幸いです。

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