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仮登記について
みなさま、はじめまして、JACK73と申します。 実は、友人の連帯保証人になり、その友人が自己破産しました。その結果、連帯保証人である私の土地が仮登記という形になりました。まさか自己破産するとは思ってもいなかったので、途方にくれています…。現在、かろうじて月々返済をしていますが、どうにもならないので、親族から借り入れをして一括で返済し、その後土地を売り、親族への返済に当てようと考えています。そこで質問なのですが、完済した際、仮登記の記載は無くなるのでしょうか?完済後、土地の売却を考えておりますが、なにか売却にあたり、一度仮登記された土地は買い手がつかない、などということはあるのでしょうか?正直、法律について何も解らないので、困っています。よろしくお願いします。その他にも、何か良い案がありましたら、アドバイスよろしくお願いします。
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- tk-kubota
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もう一度登記簿謄本をごらん下さい。 「仮登記」ではなく「仮差押」ではないでしようか ? 「・・・連帯保証人になり、その友人が自己破産しました。その結果」と云うことなら仮登記ではなく仮差押だと思われます。 それならば、その債権者にお話しになり「返済するので抹消してください。」と云い、返済して下さい。 なお、返済しなければ、本裁判となり、いずれ競売で所有権は失います。
- 0621p
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所有権移転の仮登記であれば、たしかに多少イメージは悪いですね。抵当権が設定されているよりもイメージは悪いですね。しかし抵当権設定の仮登記であれば、大したことはありません。内容をよく確認してください。
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ご回答ありがとうございます。初めて聞く言葉も多く、何もかもが初めてのことで、頭が混乱しております。冷静になり、整理して要点をまとめ、改めて質問させていただきたいと思いますので、その際はよろしくお願い致します。
- cupcup-k
- ベストアンサー率22% (10/44)
何の仮登記か分かりませんので明確なことは言えませんが、完済した時点で仮登記の理由はなくなると思いますので、仮登記の抹消登記書類一式と引き換えに金銭を受け渡すことが大切です。抹消登記は自分でするか誰か信頼のおける他人に依頼するか司法書士に依頼するかになります。司法書士立会いで取引すれば安心ではないかと思います。 仮登記された後、登記抹消された物件が買い手がつかないということは一般的には考えられません。ただし、他の登記がされ(例えば抵当権など)まだそのままなら話しは別です。
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>完済した際、仮登記の記載は無くなるのでしょうか? 完済して仮登記を抹消する手続をすれば抹消されます。厳密には登記簿の記載そのものが消されるわけではありませんが、抹消され効力は無くなります。 このあたりは債権者ときちんと話を付けてから動いてください。 >売却にあたり、一度仮登記された土地は買い手がつかない、などということはあるのでしょうか? 仮登記の効力が残ったままであれば買い手は渋るでしょうが、きちんと抹消された内容になっていれば問題はありません。 >その他にも、何か良い案がありましたら もし土地を売った代金で債務を完済出来るアテがあるのでしたら、土地の売却と同時に弁済と仮登記抹消、更に同時に買主への所有権移転という方法も可能だと思います。つまり親族から金を借りる必要がないかもしれないということです。(弁済が急務であるならば借りるのも仕方ありませんが) その場合にも売却先が決まったら債権者に確認することが必要です。 いずれにせよ仮登記を抹消するには権利者(債権者)の協力が必要になりますので、よく確認して進めてください。
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