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新創業融資(国民生活金融公庫)

国民生活金融公庫の「新創業融資制度」で借入を考えています。 【質問その1】 この融資制度の創業要件にある、 『新たに事業を始める方』 についてご質問させて頂きます。 私は数年前から業務委託社員として働いています。 ”業務委託社員”とは、労働契約ではなく、業務委託契約を締結し、労働時間の管理を受けず、上司の指揮・命令下にも入らず委託者より受託した業務を処理し、報酬を受領する者を言います。 企業から社会保険等の保障も得ていない身分なので、個人事業主と同類かもしれません。 このような私の場合、新創業融資制度の『新たに事業を始める方』に該当するのでしょうか? 創業予定概要は下記の通りです。 ・事業種:ネット関連。 (業務委託社員時とは別事業。委託社員時は経営企画など企業戦略全般。) ・個人事業としてスタート。後に法人化予定。 ・自己資金は規定通り準備してあります。 【質問その2】 収入証明書についてご質問します。 国民生活金融公庫では、「勤務時の源泉徴収票、または給与明細及び受取用通帳」の提出を求められますが、委託契約時は給与ではないので、源泉徴収票や給与明細はありません。 また、業務委託社員時は確定申告していなかったので納税証明も出来ません。 毎月の入金証明として、預金通帳履歴と、委託契約書はあります。 これで収入証明が可能でしょうか? 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

noname#134606
noname#134606
回答No.2

質問しっぱなしで、親切に回答くれてる人にもお礼なし。 こういう人は事業しても誰からも相手にされんやろな。 そこから直せ。気分悪い。 よく見たらだいぶ日も経ってるな~ 

noname#174466
noname#174466
回答No.1

あなた様は個人事業者と位置づけられます。 クライアントとは一定業務の役務提供を行う契約を締結して報酬を得ていらっしゃるわけですから社員の定義にはあてはまりません。 【質問その2】について (1)収入証明の提出を求められる理由は、あなた様が融資申込をする業種の「実績」や「職歴」を公的証明から審査する必要があるからなのです。 公的な裏づけをとるわけです。 A)過去の業務委託契約書の持参。 B)過去の業務ファイルを提出する 以上2点はいわば私的書面による自己申告であり、実態のないものを作成しようと思えば簡単に作れますので信用してもらえません。 但し、納税証明あるいは確定申告書と内容が合致していれば実績評価のツールとしては生きます。 (2)国庫は税金で運営されています。つまり納税を怠っていた個人や法人は融資を申し込む資格要件からはずれされます。 あなた様は預金通帳を持参すれば収入があったことは一目瞭然ですから、控除や諸経費を差し引いても所得税が発生(事業税が発生する売上高に達していた場合も含め)していれば、納税義務を認識していないことをさらけ出すだけです。 【結論】 確定申告書は毎年翌年の2/14~3/15までの提出期間ですから、今から申告(期限外申告)をしても 審査外になってしまいます。 お住まいの役所の住民税課へ行き、住民税の確定申告をするという方法もありますが同様です。 ですから今期の申込は無理ですので、来年4月頃に融資をお申し込みされたほうがよいと思います。 そしてH17年度の確定申告を今すぐ行い、次にH18年度の申告を来年期限内に行い2期分の申告書を準備することです。 これが第一要件です。 長年申告をしていなかった、あるいは中途(数年など)申告をしていなかったとなりますと審査から外されることになりますのでそこをもう少し詳しくお聞かせいただければ来年度の融資の可否が判断できると思います。 しっかりとした独立計画と意志はお持ちなのですから足元を踏み固めましょう!