※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:6歳以上の普通養子でも「定住者」在留資格は取れる?)
6歳以上の普通養子でも「定住者」在留資格は取れる?
このQ&Aのポイント
6歳以上の普通養子でも「定住者」在留資格は取れるのか疑問があります。マラウィ出身の外国人妻を持つ者で、6歳以下の時から2年間親子同然で生活していましたが、申請時点で6歳を超えているため、「特別養子」の申請は受け付けられませんでした。そのため、「定住者」ビザが取れるかどうか調査しています。
6歳以上の普通養子に関しては、「定住者」在留資格の取得がケースバイケースであり、養子縁組が不法入国に流用される恐れがあるため認められない場合もあります。しかし、私たちのケースでは、6歳ちょうどでまだ幼く、母親代わりの妻の監護が必要であることや、3歳から5歳まで2年間一緒に生活していたという事実があります。それにも関わらず、申請は認められなかったため、他の方法で彼を呼び寄せることを模索しています。
現在、彼は妻の実家で妻の母と一緒に暮らしていますが、妻の母は高齢で病弱であり、彼を養育できる他の親戚もマラウィにはいません。彼を養育し、一緒に暮らす方法がないか悩んでいます。6歳以上の普通養子の呼び寄せに関する情報をお持ちの方がいらっしゃれば、教えていただきたいです。
6歳以上の普通養子でも「定住者」在留資格は取れる?
外国人(アフリカのマラウィ出身)の妻を持つ者です。
仕事で妻の国(マラウィ)に2年間ほど滞在していたのですが、その際に、妻に加えて、妻の親戚の男の子(甥)とも一緒に暮らしていました。その子が3歳の時から6歳になる前までの約2年間、親子同然で生活していたのですが、私の仕事の契約が切れ、昨年10月に帰国した際に、彼が前に暮らしていた妻の実家に彼を戻しました。その時点では、2ヶ月ほどでまたマラウィに帰ってくる予定だったため、その間だけ彼に実家にいてもらって、戻ったらまた一緒に生活する予定でした。
ところが、12月にマラウィに戻ってから、問題が持ち上がり、再び日本に帰国せねばならなくなり、1月に戻ってきてしまいました。その時も、彼を連れてくることはしませんでした。「短期滞在ビザ」よりは、「日本人の配偶者等」などの長期間滞在できるビザを取ってから入国する方がいいと思い、そのために不可欠な「特別養子」の申請をするつもりにしていたのです。しかし、4月になっていざ申請してみると、「申立時に6歳を超えているので認められない」と言われました(彼は今年の1月で6歳になっています)。「6歳未満の時から養育をしている場合は、8歳未満まで申立が可能」とのことだったので大丈夫だと思っていたのですが、「申立時点で養育していない(一緒に住んでいない)のでダメ」とのことでした。もちろん、当方としては一緒に住みたいのは山々なのですが、ビザが取れないので仕方なく離れて暮らしているわけです。その辺の事情も説明したのですが、どうも無理そうです(現在も審理は継続中です)。
何とか彼を呼び寄せて一緒に暮らす方法がないかと検討していたとき、「定住者」用のビザは「普通養子」でも取れる、ということを知りました。「6歳未満」の普通養子であればこの「定住者」という在留資格が取れるとのことですが、では我々のケースのように「6歳以上」の場合はどうかというと、「ケースバイケース」と書いてある場合もあれば、「認められない(養子縁組が不法入国に流用される恐れがあるため)」と書いてある場合もあります。
我々のような場合(養子になろうとする者が6歳ちょうどでまだ幼く、母親代わりの私の妻の監護を必要とする。3歳から5歳まで2年間同居していたという事実がある)でも、やはり認められないのでしょうか?
ちなみに、現在は彼は、妻の実家で妻の母と一緒に暮らしていますが、妻の母は高齢、病弱で、今後安定した生活が望めるとは思えません。彼を養育できる他の親戚もマラウィにはいません。
6歳以上の普通養子の呼び寄せについてご存じの方がいらっしゃいましたら、どんなことでも結構ですのでお願いいたします。
補足
ご回答ありがとうございました。 すみません、しつこいようですが、何点か確認させて下さい。 1.「実子」として申請するには、出生証明書に私と私の妻の両方の名前が記載されている、つまり、その子が私と私の妻との間に生まれた子であるとする必要がある、ということでしょうか。 2.それが明らかに「誤りである」(外見から判断して等)と分かる場合は、実子としては申請できないということでしょうか。 3.養子縁組をせず、「妻の連れ子」として日本に連れてきた場合、私とその子の法律上の関係はどうなるのでしょうか。戸籍にも記載されないということでしょうか。ちなみに妻の名は一応、戸籍の「身分事項欄」に記載されていますが、この子の場合はどうなるのでしょうか。 4.結論から言うと、「普通養子」として6歳以上の子を連れて来ようとするよりも、「妻の連れ子」として連れて来る方が手続きが「簡単」、ということでしょうか。言い換えると、6歳以上の子を「普通養子」として「定住者」在留資格を取るのは困難、ということでしょうか。 以上、お答えいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。