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指輪の解約について
どうぞ、相談にのってください。 ゼクシィnetで「エンゲージ+マリッジで15%OFF」とうたっているお店のエンゲージリングを5月1日に成約しました。 いざマリッジ!と思ったら、プラチナの高騰により10%OFFだというのです。 15%OFFがうたってある部分には「貴金属の価格変動によりさらに割引特典も。」と書いてあるだけ。 ようするに割引率がさがることは書いていないのです。 それをプリントアウトして交渉にいってきました。 やんわり~と「10%OFFしかできない」との一点張り。 もうそんなお店のエンゲージリングしたくない!と思いました。 リングは6月5日にできあがる予定です。 今からこれを理由に解約できるでしょうか? お店のほうは法律にはふれないのでしょうか? ずっとゼクシィnetでの掲載を放置していたことは認めています。 どうぞよろしくお願いします。
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お礼
消費者契約法というのがあるのですね。 とても参考になりました。ありがとうございます。 今日、一応消費者生活センターには電話してみたのですが・・・。 明日もう1度電話してみます。