• ベストアンサー

指輪の解約について

どうぞ、相談にのってください。 ゼクシィnetで「エンゲージ+マリッジで15%OFF」とうたっているお店のエンゲージリングを5月1日に成約しました。 いざマリッジ!と思ったら、プラチナの高騰により10%OFFだというのです。 15%OFFがうたってある部分には「貴金属の価格変動によりさらに割引特典も。」と書いてあるだけ。 ようするに割引率がさがることは書いていないのです。 それをプリントアウトして交渉にいってきました。 やんわり~と「10%OFFしかできない」との一点張り。 もうそんなお店のエンゲージリングしたくない!と思いました。 リングは6月5日にできあがる予定です。 今からこれを理由に解約できるでしょうか? お店のほうは法律にはふれないのでしょうか? ずっとゼクシィnetでの掲載を放置していたことは認めています。 どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#46899
noname#46899
回答No.1

専門家ではないので参考にとどめてください。 消費者契約法では 「将来どうなるかわからないのに、価格・受領金額・その他の事項について断定的な判断を提供され、それを信じて、契約したとき」は解約できるとしています。 http://www.cooltatujin.com/syouhikei.html したがって、このケースでは解約できると思われます。とりあえず、消費者生活センターなどに相談されてはどうでしょうか。 http://www.kokusen.go.jp/map/

noname#31990
質問者

お礼

消費者契約法というのがあるのですね。 とても参考になりました。ありがとうございます。 今日、一応消費者生活センターには電話してみたのですが・・・。 明日もう1度電話してみます。

その他の回答 (4)

  • cyaboe
  • ベストアンサー率32% (550/1698)
回答No.5

素人ですが。 今、金やプラチナの価格はとても高騰しています。 私がよく見ている貴金属の通販パンフレットでも、新しい号がくるたびにシンプルなチェーンの値段がどんどん上がっています。 確かに広告を放置しておいた責任はあるでしょうが、そのような事情もあって、お店のほうも値段を下げられないのだと思います。 もしどうしてもということでお店に行って頑張れば、店長の裁量でキャンセルしてくれるかもしれません。 お客様が払えばないといえばお金をいただくわけには行きませんので、法律を持ち出すまでもありません。 こういう商品は事情があって直前にキャンセルする人もいますから、対応の経験はあると思います。 解約を決めたのなら一刻も早くお店のほうへ行ってみてください。 お店としても完成してからの引き取り拒否よりはずっと良いです。 まだ裏の文字を刻んでいなければ良いですね。 ところでエンゲージは15%オフで成約して、マリッジだけ10%オフということですか? 近頃の貴金属の高騰を考えると、別のお店で同じものを探せばもっとお値段が上がっているかもしれませんよ。

参考URL:
http://www.gold.mitsubishi.co.jp/view/view00.cfm#view
noname#31990
質問者

お礼

ありがとうございます。 貴金属の値段の高騰は知っています。 それで、値段が変わることは仕方ないと思っています。 私が気に入らないのは、「15%OFFとうたっているのにそれを実施しないこと」と、 「いつでも13%OFFですよ」と言われたのに言っていないと一点張りという所です。 素直に非を認めて謝罪してくれればよいものを・・・。 解約の申し込みは、今日配達記録速達で出しました。 明日の午前中にはつくそうです。 今、工房がお休みだそうで全く作業は行われていないようです。 現段階からさらに指輪の作成がすすむということはないようです。 また、補足しますと。 エンゲージとマリッジをセットで購入するとマリッジだけ10%OFFということだと思います。 ちなみに、今回こんなことがあったおかげでもっと安くて老舗のお店をみつけました。 (同じレベルの指輪でも5万くらい安いです) 金属会社で創業も100年をこえているので安心感があります。 先にそこを見つけていればよかった・・・。

noname#31990
質問者

補足

みなさま、専門的な観点からのアドバイスありがとうございました。 本当に勉強になりました。 本日、該当会社本社に電話したところ、内金のみで解約できることとなりました。 みなさまのアドバイスのおかげです。 本当にありがとうございます。 また、他のカテゴリーでもほぼ同内容の質問をしてしまい、ご迷惑をおかけしました。 不快に思った方もいらっしゃるかと思います。 みなさまには感謝の気持ち以外なにもありません。 本当にありがとうございました。 これで質問は締め切らせていただきます。 ありがとうございました。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

すみません、No.2でしたね。お詫びして訂正いたします。

noname#31990
質問者

お礼

ちょっと間違えちゃっただけですよね。 はい。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

解約は可能です。ただし、店側の論理に負けて折れない覚悟は必要です。 解約の論拠は、誤認をさせるような広告によって契約を締結してしまったこと(消費者契約法4条1項2号)、15%と信じて取引に入ったのにそうならない点で意思表示に瑕疵がある(民法95条)などです。 法律の保護がありますので、残る問題は手段です。弁護士等の専門家に依頼するのもひとつの手ですし、国民生活センター・消費生活センターなどへ問い合わせる方法もありましょう。 なお、お店側は、景表法などの法規に抵触している可能性があります。(景表法違反は思いついても良さそうなものであるところ、専門家であるはずのNo.1のdog195809さんが「皆無」と断定なさっているのが、うーん・・・と思います。)

noname#31990
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 店側の理論に負けて折れない覚悟はあります。 具体的に何条がひっかかるか書いていただけてとてもありがたいです。 国民生活センターなんていうのもあるのですか・・・。 景表法ってなんだろう・・・調べてみます・・・。 とりあえず今週が勝負です。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

割引率が下がるとは書いてないと、質問者さんは書かれておりますが、品物の性質上から見れば、全く皆無とは到底言えませんし、そこまでは書かれてないと思います。文章の受けとり方次第です。そのことを理由には解約は不可能でしょうし、クーリングオフ期間も過ぎていると考えられます。お店側が法律に触れることは皆無でしょう。

noname#31990
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 私も、品物の性質上お値段が変わるのは仕方がないと思います。 ただ、割引率が変動することもあると書いてあれば話は違ったんです。 指輪自体のお値段が変わるのであれば納得できたんですけど・・・。 解約は不可能ですか・・・。 とりあえずがんばるだけがんばってみます。

関連するQ&A