「地方自治体」って??
本を読んでいたらわからなくなったので教えてください。
小さなことなのでどうでも良いと思うのですが、もしかしたら 大事なことなのでしょうか??
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小六法を読んでいると「地方公共団体」と言う言葉が出てきてました。それに併せて「地方自治」と言う言葉も出てきます。
でも よく 「地方自治体」って 言葉も耳にします。
ところが 私の持っているちょっと古い(平成6年版)小六法には 索引に「地方自治体」って載っていません。
たぶん 「地方自治体」≡「地方公共団体」なんだろうなぁって思うのですが 「地方自治体」ってなんなんでしょうか??
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「政治」コーナーかな とも思いましたが やはり 「行政」コーナーだと思い ここに質問させていただきました。
あと 私は 法律に興味がある素人で 法学など習ったことはありませんので できるだけ簡単に教えてくださいね。
よろしくお願いします。