保育園が保育士に損害賠償請求できるでしょうか
私は認可外保育園を経営するものですが、保育園で起きた事故の保育士の処遇について困っています。
数ヶ月前に雇ったパートの保育士(33歳女性)に、園児の赤ちゃんの世話を頼んでいたのですが、保育士が食事の準備をしようと目を離した際に赤ちゃんが高さ1mほどのラック(高さ調節が可能なゆりかご)から転落し、直径2センチほど頭蓋骨を陥没する事故が起きてしましました。
保育園としては事故を起こした保育士を擁護しつつ、迷惑をかけた園児さんのご両親に最後まで補償させて頂く旨をお話ししました。
事故直後、その保育士はかなり落ち込んでいましたが、2ヶ月を過ぎたころに「事故の件は落着したので私は保育園を辞させてもらいます」と一方的に退職願いを提出するとともに、言動が急変して、園長やその他の保育士に突っかかるようになり、保育園の雰囲気は最悪となって現在に至っています。
保育士には、起きてしまった事故については仕方がないので、その経験を今後の保育に生かしてほしいと説得しましたが、手のひらを返したような振る舞いと本人の無責任さに怒りさえ感じます。園全体の雰囲気を落とさないために、悪態をつく保育士の辞職を受け入れざるを得ませんが、本人には保育園が被った損害および被害を受けた園児さんに対する責任を取らせたいと思っています。
詳細は以下の通りです
・事故当日、他の保育士は2歳以上の園児を散歩に連れ出していて、保育園には事故を起こした保育士と赤ちゃんを含めた園児3名が残りました。
・保育士には赤ちゃんから目を離す時にはラックを低くするように先輩の保育士が指導していたのですが、本人は当時その注意を怠っていました。
・ラックには安全ベルトが付いていましたが、赤ちゃんが落下した時は安全ベルトのバックルが外れていました(保育士の話では他の園児がバックルを外したと話しています)。
・被害に遭われた園児さんの治療費、慰謝料は保育園が加入していた傷害保険料の範囲で支払われます。
・保育園は被害に遭った園児さんが退園されて、その分の保育料収入がなくなりました。
・保育園が加入している傷害保険の保険料が来年度から大幅にアップし、保育園には大きな負担となります。
・被害に遭った赤ちゃんの容体は思ったより悪くなく、現在経過観察中ですが、将来的に保護者の方が、保育園を相手取って訴訟を起こす可能性もあります。これについては今後のなりゆき次第で何とも言えません。
園児さんが退園して保育園の保育料収入が減少した分を保育士に対して請求できるでしょうか。
また、保育園としては監督不十分という責任を負わなくてはならないと覚悟していますが、保育園が訴えられた時に、当事者の保育士の責任を明確にするにはどうしたら良いでしょうか。
保育士の退職まで時間が無く、どうすればよいか気が焦っています。
どうぞよろしくお願いいたします。