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生活保護の車の保有

私は福岡県の飯○市に住んでいます。現在、精神障害者で生活保護を受けているのですが病院などの通院に交通機関が利用出来ません。その理由は、以前バスに乗った時に「恐怖感、体の振るえ」などがあり次の停留所で止む終えずバスを降りました。 そんな症状が出るのが怖いので市役所に問い合わせた所、「どんな症状があるにせよ車の保有は認めない。ただし1ヶ月8万円以上の収入があれば可能」との返事でした。が私は主治医からも「仕事はまだ無理」と言われ、でも自分なりに自立したいと思い「障害者作業所」を見つけたのですが徒歩では遠く、もし交通機関が利用出来ても保護課から「乗った時に1回ずつ必ず証明を貰ってください」と言われました。 車であれば他人に迷惑掛けずにすみます。 どうか良いアドバイスがあれば教えて下さい よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#101759
noname#101759
回答No.2

本論からはやや外れますが、kawa77さんは、車を運転されることに対しては、お身体はまったく問題無い状況なのですしょうか? 運転できる、ということで、運転することは問題です。車は、扱いを間違えれば凶器です。容易に人を殺傷します。 > 車であれば他人に迷惑掛けずにすみます。 そのお心は、素晴らしいと思います。 さらに広く考えていただき、車を運転しても、迷惑が掛からないのかということについても、再確認してください。事故を起こしても責任能力無し、という状況となる可能性があるのであれば、運転はすべきとは思いません。 文面からはわかりませんが、車を運転していて出くわす、様々な突発的状況に対して、パニックになられないかが気がかりです。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

1ヶ月8万円以上の収入があればとありますが、その場合は、その分相当分を差し引いた上での生活保護費支給になるでしょう。車の所有しての生活保護費支給は、皆無状態です。どんな条件であろうとも。冷たいですが、アドバイスは、ありません。

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