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クレジットカードを友人に貸しました

クレジットカードを友人に買い物を頼む為貸したのですが、頼んでいない4万円相当の買い物を勝手にされました。これは被害届をだせば対応してもらえるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

クレジットカードを他人に貸すのは規約違反であり。貸した本人に問題アリですね。ただし勝手に使ったのは違法ですから届けは出せます。差し引きで額から言って無罪でしょうね。 財布を預けたのに使ったというのは信頼関係の問題であり、預けた本人にも不注意の責任があるということです。

roa05907
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはり自分に過失があったので 難しいとゆうことですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

回答No.7

あなたに説教くらいはしてくれるかもしれませんね。 カード会社に言えばカード利用の資格停止とあなたに対して残額の一括払いの請求をしてくれるでしょう。

  • ImprezaSTi
  • ベストアンサー率26% (534/1995)
回答No.6

基本、アンタガ先ずは致命的な「バカ」!! カード=現金 と同じジャ。  そんなもんを知人に渡したら、どうなるか分かるやんか! そんなことをしている間に、知人がどんどん借金や買い物をしていたらどするのか? で。知人が「買っていない」とシラを切ったらどうするの? あんたは、後に何が起きるのか、何にも考えない人やね!!

回答No.5

いいえ 100万使われても対応もありません。 カードの貸し借り自体が、カード規約違反であるのに 化したということですから 貴方が好き勝手使って良いと認めte 規約違反をしたと同じです。 たった4万ですよね。優しいじゃないですか。 私ならコピーカード作りますよ。金のなる木ですね

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> これは被害届をだせば対応してもらえるのでしょうか? まずは、誰にどんな対応をしてもらいたいかをはっきりさせましょう。 「話を聞いてもらいたい」というのなら、誰でも対応してくれるでしょう。 「4万円を相手から徴収して自分に渡してもらいたい」というのなら、ほとんどの人は対応しないでしょう。 「被害届をだせば」と言うことから、「誰」は警察の可能性が高いと思われますが、金額が小さい事や相手にカードを渡した等の過失があるので、質問者の希望するような「対応」は無いでしょう。 400万円と言うなら、とりあえず捜査して逮捕等の可能性も出てきますが、その金額では過失と相殺として、被害届や告訴等は受理しないと思われます。

roa05907
質問者

お礼

自分に過失があることや額の少なさから被害届をだしても詐欺等で起訴は難しそうですね。 回答ありがとうございました。

  • not_spirit
  • ベストアンサー率34% (901/2592)
回答No.3

クレジットカードの本人以外の使用は認められていませんので、無理です。 この事実が確認された時点で、当面の間他社のクレジットカードの新規申込みは難しくなります。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.2

貸したことがクレジットカード会社にバレると カード取り上げですよ。

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