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公認5速!?

よくマークIIやチェイサーなどのAT車に5速マニュアルを乗せ換えているのを見かけますが、載せかえると改造申請を提出して公認をとらないと車検に通らないのでしょうか?MTからATへの乗せ換え(やる人いないと思いますが。)はなにも必要ないと聞いたことがあります。強度計算の関係で改造申請が必要なのでしょうか?エンジン乗せ換えは車検証とのエンジン型式が変わりますのでわかりますが、変速機の型式は車検証にも記載されていませんよね?しいていえばエンジンルームのコーションプレートに変速機の型番があるくらいです。いまいち定義がよくわかりません。分かる方教えてください。ちなみにMT車で4速MTを5速MTに載せかえる場合(同系の型番で純正でポン付けできる)も改造申請は必要なのでしょうか?

みんなの回答

  • KNIGHT11
  • ベストアンサー率21% (82/376)
回答No.5

No.4さんの仰るとおり、申請が必要です。 載せ換える時にミッションマウントの位置が違ったりで ワンオフ加工が必要になる車種もありますし、 ポン付けできない場合も多々ありますからね。 また、エンジンの載せ換えは型式が一緒であれば申請不要です。 例えばSR20のNA→SR20のターボとか、1JZのNAから1JZのターボが該当します。 ターボ→NAの載せ換えは聞いた事がありませんが、これも同様の理由で不要です。 以上、参考になれば。

ZRT10A
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になります!

  • bee1303
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.4

こんにちは。 ATからMT、MT4速から5速などは動力伝達方式の変更になりますので改造申請は必要です。 車検証の型式指定、類別区分でトランスミッションの型式やその他車の情報がわかるようになっています。 同じミッションを乗せ変えた場合は、型式の変更がありませんので、申請は不要です。

ZRT10A
質問者

お礼

ありがとうございます。なるほどそうゆうことですね。型式指定、類別区分の関係ですね。

  • umikozo-v
  • ベストアンサー率24% (36/150)
回答No.3

初めましてm(__)m 厳密に言いますと国土交通省の型式認定の時に 組み合わせるミッションで認定されますから 本来は改造申請が必要なのでしょうけど 今の所ミッション変更だけで改造申請を行った話は 聞いた事がありません。 ですからこれが違法なのか合法なのかは定かではありません。 MT→ATでも逆でも4MT→5MTでも現状は車検でも問題がないので 取り敢えずは申請はしなくても大丈夫ではないか?と言う事ですね。

ZRT10A
質問者

お礼

ありがとうございます。僕もそう思います。よく雑誌に載っている中古車店で「公認5速!!」といって売りに出している車両があるので?と思いました。合法か違法かグレーゾーンってとこですね。

  • YAMAHE
  • ベストアンサー率22% (52/227)
回答No.2

車検の書類に 変速方式の記載は確か 無かったと思うので 無ければ申請する必要も無いのではと思います 車検書 見てみてください 念のため 陸運局に問い合わせては

ZRT10A
質問者

お礼

ありがとうございます。たしかに車検の書類には変速方式の記載はありませんね。仕事上陸運局に持ち込みで継続検査を受けによく行きますが、確かに今まで検査官にミッションの型式や変速方式を見られたことはありません。今度一度問い合わせてみます。

  • natuko_
  • ベストアンサー率15% (176/1167)
回答No.1

まったくの素人です。 でもシルビアS-14のとき、AT→マニュアルへ乗せ変えました。 とくに車検の申請がどうこう、ということはなく10年ちかく乗りました。 工場の人もなにも言ってませんでした。 すいません、お役に立たなかったら申し訳ありません。

ZRT10A
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですよね。乗せ変えたなんてよっぽど詳しく見ない限りわかりませんよね。

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