(1)とりあえず、実費で診療を受ける
(2)会社に「健康保険の資格取得証明書(被扶養者の分)を発行してもらい、その証明書を提示して診療を受ける
(3)保険証が発行されるのを待つ
いずれかだと思います。
(1)の場合
一時的に全額負担となります。
しかしながら、健康保険証の発行日は手続した日ですが、資格取得日は入籍日ですので、
資格取得日(入籍日)~保険証の発行日までに医者にかかり、全額を負担した分については、後日請求できます。
ただし、入籍から保険の手続きをするまでに1ヶ月以上経ってしまうと、資格取得日が手続日になってしまうので、
今回の分の差額の請求ができなくなってしまいますので要注意です。
(2)の場合
保険証と同じ役割をしますので、保険適用で診療が受けられます。
しかしながら、奥さんを扶養に入れる場合、状況によっては様々な書類が必要(離職票、非課税証明など)な場合があり、
必ずしもすぐに発行してもらえるとは限りません。
ちなみに、私の会社(現在の職場)では書類が揃っていないと発行してくれません。
(3)の場合
会社の担当者に必要書類を確認して、その書類を揃えて、保険証の発行を待つ必要があるので、時間がかかります。
必要書類は(2)と一緒です。
ということで、急ぎなのであれば一時的に全額を負担して、後日請求してください。
そして、すぐに健康保険の扶養手続をして、資格取得日が入籍日になるようにしてください。
リミットは、扶養に入れる事由が発生した日から1ヶ月以内です。
お礼
回答ありがとうございました。 全額負担となりそうですが、早急に手続きします。