大塚製薬「マサイの戦士」商標について教えてください。
大塚製薬の製品に
「マサイの戦士」
という飲料があります。
大塚製薬のサイトにある
ロゴ「MASAi」
製品名「マサイの戦士」
にいわゆる「マルR」の商標マークがついています。
ロゴは「i」を小文字にしてあるので
独自の造語だと主張すればOKなのかもしれませんが、
製品名の「マサイの戦士」
というものが商標として登録できた論理が分かりません。
「マサイの戦士」という言葉はTV番組(ドキュメントや旅番組)等で昔から使われていた一般的な言葉だと思います。
以前「はちみつレモン」は材料の羅列なので商標登録できなかったと聞きました。
ソニーの「WALKMAN」という商標について考えると、
ほぼ一般語とも思われるほどメジャーな名称になっていますが、ソニー独自の造語です。
商標登録されているので「WALKMAN」は法的保護をされています。
他社の製品には類似語も含めて使うことが出来ません。
またオーディオ製品以外にも無断使用は出来ません。
当然
大塚製薬が商標登録した「マサイの戦士」(類似の名称も含めて)を大塚製薬に無断で使用できないことになります。
マサイ族の人が何かを日本で売ろうとした時にも、使用できない事になるということです。
「商標登録は早い者勝ち」とは言え
これは理不尽だと思います。
商標登録されましたが、本当に法的に問題はないのでしょうか?
お礼
ありがとうございます!! 自分では見つけることができませんでした。早速行ってみます。