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採否が変わった
お世話になります。 出産を機に未経験の一般事務職への転職活動中です。 ある会社の中途面接を受け、「実力をみたいし、我が社で働くのでいいか見極めて欲しいので、3日間くらい実際に働いてみてください。」と言われ、3日間働きました。特に問題もなく、指導してくださった事務の方にも「パソコンのスキルもあるし、仕事も早いので是非来て欲しいと思っている」と言われました。しかし、ファミリー企業で役員内で反発もあったようで採否決定の権限者(跡取り息子)からは「返事を2日間待ってください」といわれ3日間は終わりました。 3日後(先月30日)に跡取り息子からTELがあり、「まだ決めかねているので2ヶ月契約社員という形でとりあえず雇用させて欲しい」と言われました。私はその仕事も環境(立地等)が気に入っていたので「了承しました」と返事しました。今月7日に契約書類を交わす約束をしました。ところが、3日の朝に「やっぱり雇えない」と連絡があり、理由を聞いたところ、「社長からの指示ですから」とのことでした。 納得は出来ませんでしたが、電話でもめてもしょうがないし、そんな会社で働く気もうせたのでとりあえず電話はきりました。 口約束とは言え契約社員で雇うと言われたので、他に保留にしていた会社には断りの連絡もいれてしまいました。娘の保育園に提出するための就労証明も今月中には必要でいきなり採否を変えられて困っています。 こういう場合、損害賠償等で責任は問えないのでしょうか? 人を振り回すだけ振り回した企業に対してペナルティを何とか課したいです。 恐れ入りますが、経験者や弁護士さん等からご回答いただきたいと思います。
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#1です。 要求する慰謝料の額ですが、通常、数ヶ月働いての不当解雇であれば、1カ月の給料相当額であることが多いです。これが、労務に起因する怪我などで働けなかった(=無給)期間が半年とかであれば、月給×6で要求することが多いです。 額面にこだわるのか?慰謝料(=会社側が払うということは、謝罪の意です)を払わせることにこだわるのか?にもよりますし、pooh0123さんの気持ちにもよりますが、誰の眼から見ても合理的な額面にする方が相手も折れる可能性が高くなりますし、相手が応じなかったとしても、pooh0123さんを悪く思う人はいないでしょう。このあたりは、結構大切ですよ。 ご質問の内容ですと、口頭であっても十分な労働契約といってもよく、 >まだ決めかねているので2ヶ月契約社員という形でとりあえず雇用させて欲しい の言葉を信じて他を断られている、と言うことで2ヶ月分を要求する または、 0から他の就業先を見つけるのに1ヶ月程度で十分との状況であるという前提で1ヶ月分という考え方もあるでしょう。 前の考え方をとる場合でも、早期解決を優先する立場から、本来(口頭)契約の2ヶ月分が妥当だが、1ヶ月分を支払うなら、以後は他の要求をしないという内容でいくのも良いでしょう。 尚、こうした内容証明を出すのが初めてであれば、個別労働紛争を労働者側で扱う(←少ないです。まだ数人ではないかと思います)特定社会保険労務士さんに相談の上、文面を作成いただいてはいかがでしょうか?ネットで検索してみてください。費用が安いですし、実務に長けていますから、弁護士さんよりおススメです。 ご自分で作ってみるとわかると思いますが、意外に手のかかるものです。結果に関わらず、今後のpooh0123さんにとって、安い授業料になるのではないでしょうか?文末には「●月×日までにお支払いいただけない場合は、公開法廷にて訴訟を提起することになりますので、その旨ご承知おきください・・・」としたとしても、本当にしなければいけないことではありません。DQNな同族企業に蹴りを入れるという風に割り切って書いても良いわけです。 内容証明は、しっかりとした文面・形式・タイミングと少々の小技が整ったものであれば、受取った相手は相当の精神的打撃を受けます。 ご質問の内容であれば、出すだけでもpooh0123さんのお気持ちは軽くなると思います。 余計ではありますが、最近は書留郵便のオプションとして「本人限定郵便」という指定ができます。宛て先人本人を直接身分証で確認して本人に確実に渡すというサービスです。 相手によっては、差出人の怒りや許さないという姿勢がよりダイレクトに伝わる強烈なカウンターパンチになること請け合いですので、状況によっては検討してみるのも一興です。 最後になりましたが、監督署は過労死などでもない限り、なかなか使えません。彼らはやる気があったとしても、法令や省令・通達・前例などでがんじがらめにくくられてしまっており、オリジナリティーは一切出せない立場なのです。 #1の繰り返しになりますが、軽~く蹴りを入れて、次行きましょう!次! pooh0123さんのお心が安らかたらんことを!
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- superpoko
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↓ご参考に・・・。
- gumi1000
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私も 一週間 技量を確かめたいのでと 勤務したことが ありますが、結局は採用は、見送りに。 先方に採用をしたくない理由があるのでしょう。 それ以来、面接で、技量を確かめたいので期間を定めてお試しに 働かせていただく という話は、こちらからお断りするようにしております。
お礼
回答ありがとうございます。 先方の理由は ・事務員が貴方と性格が合わないと言っている ・社長の指示 ・他の人に決めた とのことでしたが、最近、その会社の事務の人からきいて実情が分かりました。 事務の人はみんな私と仕事がしたいって担当者に言ってくれていたそうなのですが、社長の知人が来たので、私の内定を取り消したそうなのです。 私は自分の技量を確かめてもらって不採用になったのなら納得がいくのですが(技量不足で採用されても周りの人に迷惑をかけるだけで自分も仕事するのが苦痛になるので)、いきなりの内定取消に困っているし策はないかと頭を痛めているのです。
- superpoko
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こんにちは。 経験者です。 口頭で約束した賃金と職種・職務を企業が守らなかった為、内容証明(口約束とおり払わないと訴訟にするという内容)や理由がなく採用を取消したため内容証明(民法上の信義誠実の原則に反するため、慰謝料を払わないと訴訟にするという内容)で慰謝料をとって相手を地獄に送ってやったことがあります。 法的には、口頭でも労働契約は成立しますが、ご質問を拝見する限りでは労働契約が成立していると見なされるほど十分な合理性があるかどうかは判断できません。 個別労働紛争の専門家は、ネット上で検索できる筈ですから、ご相談してみるのも今後の為にはよいことと思います。 ただ、金額を追うことを求めすぎないほうが、pooh0123さんの精神衛生にはよいと思います。 腐った同族企業は放っておいても潰れますから・・・。 適当に蹴りをいれたら、次行きましょう!次!
お礼
適切なアドバイスありがとうございます。 労働基準監督署やハローワークにも指導していただけないかお願いしたのですが、個別に弁護士や民間の法律相談で対応してくれとのことでした。法テラスに問い合わせても事例を教えてはくれましたが、具体策は弁護士や民間の法律相談でとのことでした。 私は無謀な金額を求めるつもりはないのですが、やはり被った精神的苦痛や損害の賠償は求めたいと思い、内容証明を出そうと思っています。 その場合、金額的にはどの程度の請求が妥当なのでしょうか? たびたび申し訳ないのですが、経験談をお聞かせ願えれば幸いです。
お礼
度々丁寧な回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 もう、この会社とはまったくお付き合いすることはないと思いますので、しっかり請求すべきもの(給与の1か月分の損害賠償と3日間の労働対価の不足分)は請求して、キッパリ忘れて自分の生活を大事にしていきたいと思います。 本当に有難うございました。