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法人の定義

法人格であることの定義はなんでしょうか。 法律などで定義されているのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 マンション管理組合は法人でしょうか。>  マンション管理組合は「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」により、区分所有者が30名以上であるものは所有者あるいは議決権の4分の3以上の賛成により法人となる決議がされ、登記されますと法人となることができます(同法47条)。この法人を管理組合法人といい、名前を表記する場合、管理組合法人という文字を用いなければなりませんし、そうでないものは使用できません(48条)。下のHPを見てください。

参考URL:
http://www.wendy-net.com/faq/02/n-074.html
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その他の回答 (2)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 民法33条に「法人は本法その他法律の規定に依るにあらざれば成立することを得ず」と自然人以外のもので法律によって権利能力を認められたものをいいます。これには、民法に規定がある「公益法人」、商法に規定がある「株式会社」などの「有限会社(これは有限会社法)」以外の会社、その他、各種の法律により、学校・宗教法人、農業協同組合、弁護士会などたくさんあります。法律も当初は濫設による弊害を重視して、公益を厳重に解釈して、できるだけ制限する方向でしたが、最近はNPOなどで必要性が叫ばれ、「中間法人法」などで新設が簡単になりました。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1612/mpb/mpb03.htm
police
質問者

補足

ありがとうございます。 非常に参考になります。 世の中にあるいろいろな組織が法人として認められるものなのか否かを判断する基準が知りたいと思っています。 例えば、マンション管理組合は法人でしょうか。

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  • h21953
  • ベストアンサー率28% (54/190)
回答No.1

自然人以外で、法律上の権利義務の主体となることができるものです。 法で人格が規定されているから法人というのでしょうね。 民法第33条(法人設立の原則)  法人ハ本法其他ノ法律ノ規定ニ依ルニ非サレハ成立スルコトヲ得ス とあります。

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