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プロミスが昨日発表した新事業プランについてご質問です(長文ですいません)

親が自営でカーコンビニ倶楽部(軽板金のFC)を経営しているものです。昨日5月1日消費者金融のプロミスが買収したカーコンビニ倶楽部を活用して新しい自動車業界向けのビジネスを展開するとのニュースリリースが発表されましたが、3月に既に買収されていたことをFC加盟店である親は知りませんでした。そこで質問ですが、そういった場合加盟店への告知義務があると思うのですがどうなんでしょうか?もともとあまりいい評判を聞いていなかったので(私も同業界内でまったく違う立場で従事しております)場合によって告知義務違反でFCを脱会できればと思っているのですが。また、これは個人的な興味なのですが従来のオーナーであった翼システムはいったいいくらでプロミスに売ったのか?これも上場企業であるプロミスは発表義務があるように思うのですが、いくら調べても分かりません。以上2点ご存知の方がお見えでしたらお教えいただけないでしょうか?

みんなの回答

  • cobe
  • ベストアンサー率23% (54/227)
回答No.2

株主が変わることそのものには、パートナーに対する告知義務はないと思います。FCとしての業務が大きく変わることに関しては、FC契約の変更になりますから、株主が変わろうと変わるまいと、告知義務が発生すると思います。 翼システムがいくらで売ったかは、翼システムの株主はそれなりに知る必要があると思いますが、株主でない人にまでの公開義務はないでしょう。 プロミスがいくらで買ったかは、プロミスの株主であれば、その立場から「有効な投資をしているかどうか」を開示してもらう可能性はあるかも知れません。 売買される銘柄が上場されている場合には、誰が買おうとある一定の量を超える売買があれば「大量保有報告書」が提出されます。そこで保有株数が分かりますから、その時点での時価をかければ投下コストが分かります。 いずれにしても、株式売買に関する開示義務というのは、あくまで一般株主を保護するものであり、パートナーや従業員に対しては、そもそも別の契約や法律で保護されているはずです。

  • jugger
  • ベストアンサー率58% (3249/5586)
回答No.1

加盟店に何の報告も無いとは驚きですね。法的な事は分かりませんが、普通は常識としてハガキ1枚くらいは送るべきでしょう。 プロミスが先日決算発表しました。その記事によりますと3782億円の赤字となりました。リストラ策として有人店舗の3割閉鎖、1000人の人員削減を打ち出しています。 カーコンビニクラブは30億円で買っています。これが安いのか高いのかは財務内容が分からないので何とも言えません。 事業としてはインターネットを使った中古車販売に乗り出すようです。ライブドアからノウハウを学んで仮想商店街へも参入の予定だそうです。 そして中古車を購入する人に融資をするとなっています。 以上記事から抜粋させていただきました。

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