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父が社長に脅されています

以前、質問させていただいのですが、また困ったことになってしまい、 質問させていただきます。 前回はこちらです http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2948538.html その後のことなのですが、社長の方に行き、店を継ぐという話はきっぱりお断りするとつたえたのですが、  その後にまた今日両親が社長と話をしたらしく、 そこで、父が店の魚を盗って帰るときの状況を詳細に説明されたようです。どうも、監視カメラがあったらしく、社長がいうには「お前が魚(寿司ネタ)を盗ったところはカメラにうつってるんだぞ、証拠のテープがあるんだ。わしの知り合いの警察にみせたら、これは立件できる!いうとったぞ」といわれたようです。  社長はかなり怒っていたらしく、民事と刑事両方で訴えるから、覚悟しとけよ、といっているようです。 質問なのですが、 1 仮に父が働いている寿司屋の魚(ネタ)を盗ってもって帰ったとこ ろが写っているビデオがあった場合(社長がそういうだけで実際のテープをみてはいません)盗ったという証拠になるので、捕まってしまうのでしょうか?    それと父は他に店の魚を持って帰る以外にも、お客さんが寿司台 を払う際に少し多めに請求していたこともあったようです。伝票上は、ちゃんと問題ないのですが、実際は多くもらっていた。  よっぱらたお客さんから、「ちょっとぐらい水増ししてもわからないだろう」という感じでやっていたようです。  こういうことをやっていた状況も監視カメラにうつっているといっていたようです。やはり裁判になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • enperaru
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.9

こんにちは  すし職人 (板場)の内情を詳しく知っているものです。 以前 チェーン店での統括 やってました。 経験上 お話します。 まず、あなたのお父さん 典型的な古い職人さんのようですね。 つまり和食の世界でもすし職人はランクが上で 早い話 握ってなんぼな腕だけが[命]の人達なんです。 当然、法律にもウトイ・・魚を仕入れる事 処分する事全部自分に権利が有るものと思ってしまう。 口は下手  でも腕は良い  長年やっているとお店を私物のように錯覚してしまう。 お父さんに限らず古い職人は殆んどが同じような事します。 多からず、他のお店も今回の様な内容は抱えています。 それがこの業界の特徴とも言えるかと・・・ そして今回の社長の言い分  これも私に言わせれば今まで 暗黙の了解なるものがあって今日まで営業してきたはず  だと言いたいです。 処罰なるものに付いては先に皆様がお答えされていますから、しつこく書き綴るのは止めますが・・経営者側から言えば 職人あっての店 なので、あの手 この手でお父さんに店を押し付けたいだけの策略です。 過去に沢山見てきました。 そこで、じゃあ今 経営者が1番困る 方法とは? ○月○日辞めます (辞めていたならゴメンです) 損害は補填させて頂きます等を弁護士さんと相談されて、文章を作成されてみてはどうでしょうか? その後、社長がどう出てくるか  なのですが・・法的処置をとってくる場合と意外と諦める場合とあるかと思います。 証拠のテープなんかは単なる (脅し)として言ってるような気がしますが・・・ 飲食店のオーナーは 板場には無知が多いから って思っている人多いです。 要は、どんな手でもお父さんに店を押し付けたい”だけですから・・ 辞められたら  しょうがない でしょ? お父さんが責められる点もありはしますが・・が、職人さんって言う体質上 必要善?がまかり通ってしまう世界でもあるんですよ^^ 時価ってすし屋でしか通用しません。 お客さんも承知で来店します。 此方の非ばかりを責めるオーナーにも管理責任 あってしかるべき^^ 一度 戦ってみるか? 頭下げて引き下がるか? 肝心なのは お父さんが学習すべきじゃないでしょうか? 答えにはなってないですが・・こんな世界だと判断されてから方針を立てられたら如何かと・・

  • bath5
  • ベストアンサー率20% (17/84)
回答No.8

大きな借金を背負って、先行きの見えない事業を継ぐより、 これは仮りにですが、もし、店に損害を与えたというのであれば、損害を賠償したほうが、よいのではないでしょうか?。    料金の水増しについてですが、それって社長も知っていて注意してないわけですから、社長も同罪では?。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.7

>もし断るのなら、店のネタ(魚)を横領したのを警察にいうぞ お父さんの行為は犯罪(窃盗)です。 しかし、社長の行為は脅迫罪です。 テープで証拠を残すなどすれば、社長は訴えることはできなくなります。

回答No.6

ごめんなさい連投します。 まず、「業務上横領」は10年以下の懲役でした。訂正します。 また、詐欺罪に関しては、被害者はお客さんという事になりますので、この件に関しては社長は刑事事件としては訴えることができないと思われます。ただし、たとえば社長が、余計にお金を払ったお客さんをすべて特定し、それを返済した場合に、その被害額と損害賠償を含めて民事で訴えることはもちろん可能です。お父様のしたことを一般に知られたら店の信頼が落ちるのは目に見えてますから、民事で訴えてくるならそういう手続きを踏んでくることが考えられます。 ただ横領した魚の代金も水増し請求した額も少額だろうと思いますので、民事事件として引き受けてくれる(社長さんから見て、ですよ)弁護士さんは少ないかもしれません。損害賠償を含めるなら弁護士さんにとっても利益の上がる案件という事になりますが、社長が店の評判を落とすことになることがわかりきってるのにそこまでするかな、ということも思います。それよりも問題は社長が怒りに任せて横領の件で刑事告訴に踏み切った場合です。 結論としては変わりません。社長が本気で事を構えるつもりなら、お父様も本格的に対策を立てる(つまり、頼りになる弁護士を頼む)ことをしなければいいようにやられてしまいますよ。

tete87
質問者

お礼

素早い回答と連投までしていただいてありがとうございます。 なるほど、結構重い罪になるのですね。 父は軽い気持ちでやっていたと思いますので、今後はそういったことのないようにしたいと思います。 相手の社長は本気だと思いますので、早急に弁護士を立てたほうがよさそうですね。 回答ありがとうございました。

回答No.5

法律勉強中のものです。 残念ながら、お父様の行為は業務上横領、および詐欺行為に該当します。 寿司ねたの横領だけなら、警察もまともに取り合わなかったかもしれませんが、現金を取っちゃってたとなると、警察も少しマジになるかもしれません。 民事事件の部分に関しては、示談で何とかなりますが、刑事事件の部分に関してはどうしようもないですね。なあなあで済ませちゃったら社長も共犯ということになりますから、社長が本気なら困ったことになるかもしれません。 横領は5年以下の懲役(刑法第252条)、詐欺は10年以下の懲役(刑法第246条)で、これを両方やっちゃってるわけですから、執行猶予の条件である「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金(刑法第25条)」は超えてしまいそうです。気楽にやってしまったことなんでしょうが、結構罪としては重いのです。 ですので「有罪(執行猶予付き)覚悟で社長に反旗を翻す」というのも難しそうです。下手したら(というか、かなりの確率で)刑事告発されたら実刑が下ります。 ただし、「訴えるぞ」と言って、お父様に行なう意思のない行為(店を継ぐこと)を迫る社長の行為も立派に刑法222条の脅迫の罪に該当します。ただしこっちは2年以下の懲役又は30万円以下の罰金とだいぶ軽い罪にはなってしまうんですが…。 ですのでその辺が落としどころではないかと思います。横領した魚の代金を会社に返済し、お客さんから余計に取った分のお金は会社で処理してもらうということでこれも会社に返済し、社の方針には従えないということで退職…「穏便に」済ますとしたらそのあたりではないかなと思います。 いずれにせよ、本当に民事・刑事の裁判になるのならば、早々に弁護士に相談するべきだと思いますよ。

noname#118125
noname#118125
回答No.4

前回の質問の時も拝見しました回答をしようかと思いましたが止めました、それは何故かと言うとご相談されているのがご本人では無くご家族だからです、笛吹けど踊らず、此れでは貴方や回答者の方が良いアドバイスをしても解決に成らないと考えたからです。 私は三人の成人した子供が居ます子供に何時も一番やりたい事をやりなさいと言って来ました、貴方のご両親に今、一番やりたい事は何ですかと聞きたい、もしお父様が本当に御寿司屋さんが出来ない、やりたく無いのなら断固として断るべきです、又その結果過去にご自身が過ちを犯しているのなら正して行かなければ成らないと思います。 私ならもっと前に自分が起こした店を経営が成り立たない様に成ったからと言って自分が使っている職人に押し付けようと考え脅迫までする様な馬鹿野郎とは縁を切っています。 お父様が犯された過ちも被害者が居るようで居ない店の大将と職人のトラブルです警察に通報されても大した事には成らないと思います、かえって事がハッキリしてお店の、のれんを引き継がなくて良い結果に成ると思います、お父様が今は苦労されても未来に苦労を引きずらない様に決断される事を祈ります、言いたい放題書かせて頂きました申し訳御座いません。

tete87
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 回答者様のおっしゃるとおりで、本当は父が相談すべきなのですが 父はかなり動揺しており、本人ではどうしようもないように思えたので 代わりに相談させていただきました。 ただ、少しでも早く父を安心させてあげたかったので、今回は私が質問させていただきました。   今後、父が同じ過ちをしないようには心がけたいと思います。 回答ありがとうございました。

  • bansaku2
  • ベストアンサー率32% (291/906)
回答No.3

もしも事実でしっかりと証拠が写っているならば、業務上横領ですので、捕まり、悪質な場合は懲役刑もありえます。 しかし、よほど大きな金額でもない限り、通常はそこまで大問題にはしないはずです。 横領はしょっちゅうある事ですが、たいがい、示談で和解金を支払って終わりにする場合が多いです。 水増し請求をしていた寿司屋だなんて、近所に噂になったら客が離れるため、なかなか踏み出せないと見るのが普通ですが。 (こういう場合は、社長側よりも、加害者側からももれる可能性があるので、本来なら社長は刑事事件にするのを嫌がるはずです。) しかし、社長の目的は、そちらではないと思えます。 早く苦しくなった店の経営を誰かに丸投げして、自分は借金を新しい経営者に背負わせ、せいせいしたいというのが本音で、むしろこちらが目的なはずです。 業務上横領で前科がつくか、立ち行かなくなった店を借金してまで背負っていくかを天秤にかけた場合、私ならば業務上横領を選びます。 この寿司屋は、見えている部分意外に、底知れない黒いものを感じます。 脅迫してでも誰かに丸投げしたいというぐらいなら、よほど何かあるとしか思えません。 その何かに気づくのは、実際に経営権を継承してからになるでしょう。 そうなると、もう取り返しがつきません。 確かに、業務上横領には刑事罰はありますが、それで残りの人生が終わるわけではないです。懲役刑を免れたら、すぐに働くこともできます。(履歴書の賞罰欄には記載の義務がありますが。) それに、社長さんはお金に困っているようなので、お金と時間のかかる民事訴訟では訴えてこない気がします。 そう見越して、私なら強気に出ますが・・・。

tete87
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。悪質な場合なら、懲役刑もあるのですか。それは考えていませんでした。 和解金を払って終わることが多いというのは、少し安心しました。 後は回答者のおっしゃるとおり、社長には何か裏があると思い絶対やめたほうがいいと思いましたので、断るようにしました。 確かにどちかかを選ぶのでしたら、業務上横領を選ぶのが無難だと思います。 回答ありがとうございました。

回答No.2

私の感想です。 アドバイスにはならないかもしれません。 あなたの父が犯罪になるかは私にはわかりません。 ただそんな脅されてまで社長の物件を購入してもゆくゆく不幸になるでしょうし、やっぱり今までの罪を償い再出発したほうがいいのでは? 職人であれば過去の経歴はそんなに気にならないとおもいます。 ただ今までのあなたのお父さんのやり方が戒心できるかのほうが問題です。あなたの父に対しての心がけの問題でしょうね。 あとはそんな社長でしたら、脱税や労働条件等によりたたけば埃がでそうですよ。

tete87
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 回答者様のおっしゃるとおり、社長の物件を購入しても、不幸になると思いましたので、断固としてこれを断りたかったのが正直なところです。 回答ありがとうございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

監視カメラでの撮影が全て事実であれば、十分証拠になり、窃盗罪及び、業務上横領罪も成立するでしょうから、いくら初犯であっても、短期の懲役か拘留か罰金以上の罪に問われ、一度は、警察へ連行されるでしょう。それに、店からの損害賠償請求も可能だと推測します。そうならないようにするには、早急な店側との和解成立が最低条件でしょう。

tete87
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 そうですか、十分証拠になるのですか、 一度弁護士さんの方に相談にはいったのですが、そこでは刑務所に行くことはまずないといわれたので、安心しており、店を継ぐことを断る時に警察にいいたければどうぞという感じにいったらしく、そういった態度に対して、相当腹を立てたらしく、和解はむずかしいと思います。 回答ありがとうございしました。

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