- ベストアンサー
育児休業職場復帰給付金について教えてください
今年10月から職場復帰給付金が引き上げられると聞きました。 その「10月から」の解釈が知りたいのです。 10月以降に申請した人なのか、10月まで育休を取得した人なのか、10月から育休に入った人なのか・・・ 実は今、仕事に復帰する時期を検討中です。 予定通りだと10月中旬(満1歳)までなのですが、会社からは8月に復帰してほしいと言われ、連休明けに返事をしなければなりません。 でも、復帰時期で給付金が10%と20%なのでは、雲泥の差。倍って大きいです。 ご存知の方、教えてください
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
厚生労働省のHP(パンフレット)には、 「給付率を休業前賃金の40%から50%に引き上げます。」 「平成19年4月1日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに 育児休業を開始された方までが対象となります。」 と記載されています。 8月でも10月でも、改正された法律が適用されると思います。 (育児休業者職場復帰給付金は、「育児休業終了後、原則として同一の事業主の下に 引き続き6ヶ月間雇用された場合」に給付されますので、改正された率(20%)で支給される時期としては、10月以降になります。) 雇用保険法の改正が成立したばかりで、情報が少ないですし、どこまで回答してくれるかわかりませんが、「雇用保険の育児休業給付の改正について、厚生労働省のHP(パンフレット)に『平成19年4月1日以降に職場復帰された方』と記載されていますが、8月に復帰する予定の私の場合も改正内容が適用されますか。」等とハローワークに直接お問い合わせれると、安心して職場復帰の時期を決めることができるのではないかと思います。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf(2ページ:雇用保険法改正概要) http://osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/ikuji.php(育児休業給付) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/06-10-12-4.pdf(9ページ:育児休業給付) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)