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育児休業給付の給付金「育児休業者職場復帰給付金」の引き上げについて。
19年10月より、10パーセントから20パーセントに給付率が引き上げられるとのことですが、 19年7月に復帰予定ですが、 復帰6ヵ月経過すると、19年10月を過ぎているということになるので、 申請したときは、20パーセントで給付されるのでしょうか? それとも、10月以降に復帰した人が、6ヵ月後に申請することによって20パーセントに引き上げられるのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いします。
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- coco1701
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#1です #2の方の回答を拝見しました 4/28の更新版に次の項目が追加されていました ◆平成19年4月1日以後に職場復帰された方から 平成22年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象。 ◆育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外されます。 算定基礎期間とは、被保険者であった期間。 (平成19年10月1日以後に育児休業を開始された方に適用) 原文:平成19年4月「改正雇用保険法」概要 (2007年04月28日更新) http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/H19_kaisei/H19_kaisei_1.html 間違った回答をしてしまいました事、お詫びいたします
- shojiki
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私もこの4月から復帰しておりましてとても気になり、今、ハローワークへ電話をかけて確認したところ、H19年10月から施行されるので、4月以降に復帰した人が該当するとのことでした。 ですのでboobooboo1さんも該当することになると思います。 ご心配であれば、お近くのハローワークへお電話してみてはいかがですか?
- coco1701
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雇用保険法改正案の記載は 四、育児休業給付の改正 (一)は省略します (二)育児休業者職場復帰給付金の額の暫定処置 平成二十二年三月三十一日までに育児休業基本給付金の支給に係る育児休業を開始した被保険者については、育児休業復帰給付金の額を、育児基本給付金の支給日数に休業期間賃金日額の百分の二十に相当する額を乗じて得た額とすること。 (雇用保険法附則第九条関係) ・以上によると、(施行予定の平成19年10月1日より)平成22年3月31日に育児休業を開始した方には、育児休業者職場復帰給付金の額を20/100の額にする、暫定処置の様です ・質問者様の場合には、上記の暫定処置に該当しない事になりますので(10/1の段階で職場に復帰されている、育児休業が終了されている)、従来の10/100になると思われます ・詳しくは、ハローワークで確認されて下さい