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使用期限を過ぎた支払い

平成18年4月~平成18年6月まででの間、学生特例として、納付猶予を承認されていて、現在その支払いをしております。 平成17年度3月分の支払いの使用期限が平成19年度3月31日までということを、先ほど知り、支払いを忘れていたことに気付いたのですが、罰金など何とかして支払う方法はないのでしょうか? どなたか知っている方、おられましたら教えていただければ嬉しいです。お願い致します。

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

17年度3月ということは18年3月ですか? 学生特例の対象になっていない月ですね? 3月分の本来の納付期限は4月末です(翌月末が期限)。 しかし、そこから2年は納付書が使えます。 ですから、17年3月と18年3月では違いますが……。 17年3月分でも、同年4月30日が土曜日、5月1日が日曜日ですから、期限は5月2日だったはず。そこから2年は19年5月1日ですよ。

sakurasaku327
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。お返事遅くなり申し訳ありません。 昨日、問い合わせてみたところ、納付書を再発行してもらうことができるそうで、10年以内なら支払いが可能とのことでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • purity_mv
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回答No.2

#1です。 失礼。 このカテゴリは「年金」だったのですね。f(^^;) 10年以内であれば納めることが可能なようです。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
sakurasaku327
質問者

お礼

返事遅くなり、申し訳ありません。 昨日、問い合わせてみたところ、purity_mvさんのおっしゃるとおり、10年以内であれば納めることができるようで、納付書を再発行手続きしてもらえることになりました。 回答ありがとうございました!

  • purity_mv
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回答No.1

何に対する支払いですか?

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