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使用期限を過ぎた支払い
平成18年4月~平成18年6月まででの間、学生特例として、納付猶予を承認されていて、現在その支払いをしております。 平成17年度3月分の支払いの使用期限が平成19年度3月31日までということを、先ほど知り、支払いを忘れていたことに気付いたのですが、罰金など何とかして支払う方法はないのでしょうか? どなたか知っている方、おられましたら教えていただければ嬉しいです。お願い致します。
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17年度3月ということは18年3月ですか? 学生特例の対象になっていない月ですね? 3月分の本来の納付期限は4月末です(翌月末が期限)。 しかし、そこから2年は納付書が使えます。 ですから、17年3月と18年3月では違いますが……。 17年3月分でも、同年4月30日が土曜日、5月1日が日曜日ですから、期限は5月2日だったはず。そこから2年は19年5月1日ですよ。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。お返事遅くなり申し訳ありません。 昨日、問い合わせてみたところ、納付書を再発行してもらうことができるそうで、10年以内なら支払いが可能とのことでした。 ありがとうございました。