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社会保険・年金について
友人からの質問です。 彼女は内縁の妻で、苗字がご主人と違いますが、普段はご主人の名前を名乗っております。 このたび、ご主人が会社員になったので、扶養家族として、ご主人の社会保険に入ることになりました。 ご主人の会社のかたは内縁とは知りません。書類に氏名を記入するところがありますが、ここはやはり、彼女の氏名を書かないといけないのでしょうか・・・。 ご主人の苗字で、彼女の年金手帳の番号を添付したら、やはりダメでしょうか・・・。 些細なことかもしれませんが、彼女には大きなことなので、ご相談させていただきました。
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質問者が選んだベストアンサー
国民年金の3号被保険者の届け出は会社経由ですので、社会補円事務所に 届け出書類が行った段階で氏名の相違という事で会社に連絡が入ると思わ れます。ただし、内縁関係だからと言って必ずしも3号補保険者になれな いわけではありません。 また、今後、税の扶養親族として国税や住民税の源泉徴収票も会社から 担当の役所に出されるわけですから、その時にも判明すると思います。 会社というのは公的機関に虚偽申請をしていると見られるのは大変嫌う と思いますよ。 また、その方の配偶者も勤務先に虚偽の申請をするというのは重大な 問題だと思うんですが....
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- MoulinR539
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年金手帳に本人の姓名が記載されているのですから、本名と違うことぐらい誰でもすぐに判ると思うのですが?? 健康保険法にも厚生年金保険法にも、この手の虚偽の届出をしたときは、6か月以上の懲役または30万円以下の罰金に処するとの定めがあります。仮に会社が気づかずに役所に届け出てしまったら、些細なことで済むとは私には思えませんが...。
お礼
おっしゃる通りですね。 友達も彼女の名前で、届出を出してもらうようにお願いしたようです。 ご主人は気にしてないのに、女性って時折へんなところを心配して、結局墓穴を掘ってしまうのでしょうか。友達にも私にもいい勉強になりました。 ありがとうございました。
- sapporo30
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公的な保護を受けるわけですから、公的なものを使用します。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
公的な保護を受けるわけですから、公的なものを使用します。
お礼
そうですね、単純に考えれば、本当に単純なことなのに・・・。 ありがとうございました。
- kentaro500
- ベストアンサー率29% (237/792)
健康保険法で扶養となれる範囲には、被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係含む)、子、孫、弟、妹 などがあります ですので内縁でも社会保険の扶養にはなれます しかし同じ家に住んでいるということを証明するためにお二人の住民票が必要になってくる場合もあります そうすると虚偽の申請だとばれます ですので本当の苗字を名乗りましょう 偽名ではダメです
お礼
ありがとうございました。友達にご意見を伝えました。 おっしゃるとおりだと、彼女も承知しておりました。これで決心がついたようです。
お礼
ありがとうございました。 彼女も重々分かっていたことでした。これで吹っ切れたようです。 私からもお礼を申し上げます。ありがとうございました。