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電子消費者契約法?

子どもがインターネットでアダルトサイトを遊び半分で見ていてクリックをしていたら入会をしてしまったと聞きまして、あわててパソコンを見ると画面に請求画面が張り付いています。 規約を読むと3日以内に振込みをしてください…など書いてありまして、さらに電子消費者契約法(1回以上の認証の義務)上の正規の手順に基づいて ご入会意志の確認を2回以上設けております。等など… 2回以上クリックすることになっていたようでそのまま進んでしまったようです。 さらに規約内には18歳未満は法律上、利用できないことになっております。18歳未満の利用については契約が未成立になりますので請求画面の解除をするために保護者の方と一緒に連絡をくださいと書かれています。 問合せフォームより解除の依頼をしました。メールアドレスは記載しましたが住所等連絡先は記載しておりません。何時間か経ちますが返事はまだなくとても不安です。 パソコンのメールアドレスやパソコンの環境データなどで住所や氏名を調べて請求や督促がくるのでしょうか? 回答をよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

▽・ェ・▽ノ""コンバンワン♪ 字引しないで頭の中でだけで答えますね。 先に回答者さんが明確に答えられてますので補足だけで。 特別送達は,まず来ませんね。放っておけばいいけど,どどどーしても ご心配であれば,現時点で消費者センターで(必要ないと思うけどw) 特送が来たら裁判所なので,センターよりも被告の立場なので・・ てか、特送きませんw 相手が質問者さまとこに,100万が一に辿りついても未成年者に対して 法定代理人での訴訟なんて,しても仕方ないですので。 「未成年者の行為能力の取り消し」ね。 これに,下らないアダルト業者が勝てる訳ありません。 勝てる見込みのない印紙代金を払ってまで来るアホ原告いませんw >問合せフォームより解除の依頼をしました。 一応,メールを証拠保全で残しておきましょう。そのサイトもね。 >さらに規約内には18歳未満は法律上 18歳以上でも,20歳未満は「無能力者」契約なりたちません。 婚姻してたら民法では成人扱いね。 ↑これ無茶強いです。 クリックしたのが,未成年者(お子様)ってことだけを証明できれば いいだけです。 私は,店の裁判でも,未成年者相手には手を出しません。 小額で法定代理人と和解は多数あるけど,200万の訴訟で痛い目に あってますので,結審では勝てません「未成年者強いw」 こんなので特送きたら私の方が,ビックリします~(アホ原告に) ご心配なく^^

noname#27240
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 読ませて頂いてほっとしました。

回答No.2

詳細な事情がわかりませんが、この場合、法律上契約が有効になることはまずありません。 と言うより、典型的なワンクリック詐欺です。 メールアドレスしか知らせていないのであれば、ひたすら無視するのが一番です。 裁判所より本物の訴状等が送られてきた場合はまた別ですが、このような振り込め詐欺絡みで訴えられることは99.9%ないので、あまり心配しなくて大丈夫です。 もっとも、0.1%ぐらいはその可能性もあるかもしれません(まずないですけど)。 その場合に無視すると、相手の主張を認めたことになってしまいますので注意してください。 詳しくは法律の専門家(弁護士や各種相談センター)まで相談してください。

noname#27240
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 読ませて頂き安心しました。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

典型的な「ワンクリック詐欺」で、表示内容は、パソコンから送信されている「環境変数」をオウム返し的に表示しているだけなので、無視してもかまいません。 nyayomiさんが加入しているプロバイダーが登録情報を開示しない限りは、住所や氏名を調べて請求や督促が届くということはありませんし、裁判所の許可無くして、プロバイダーが任意に開示することもありえません。 ただし、実際に「特別送達」という形式で郵便物(封書)が届いた場合は注意が必要で、早急な法律相談が必要になります。 役所の無料法律相談か、消費者センターでご相談ください。 全国の消費生活センター こまった時はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/
noname#27240
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます。 もし郵便物(特別送達)が届いた際は消費生活センターですね。 読ませて頂いて安心できそうです。 感謝します。

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