- ベストアンサー
内容証明について教えて下さい。
昨日、色々とアドバイスを頂きありがとうございました。内容証明についてですが、元彼にお金を貸した日付がはっきりわからないのです。何年の何月まではわかるのですが・・・やはり、日付がわからないとダメなのでしょうか?どなたか教えて下さい。お願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
#3・#4です。 >本人が住んでなければ母親が内容証明を受け取るという事になるのでしょうか?その場合、本人が内容証明に気づかなくても大丈夫なのでしょうか? 内容証明の目的は、あくまで「あなたの意思を相手に伝えた」ということを法的に明確にするためのものです。 相手が実際にその内容を読んでいるかどうかは関係なく、相手に届いた時点で「内容が確かに伝わった」とみなされます。 したがって、実際に相手がそれを目にするかどうかにそれほど頓着する必要ああリません。法的に「相手に伝えた」という体裁を整えることが第一の目的です。 第二の目的として、相手がそれを見てビビッてそそくさと払ってくれることを期待します。これに関しては相手次第ですから、内容証明を送る以上は相手の対応が悪ければ即裁判という姿勢で臨まないと効果は低くなってしまいます。 >そして、内容証明を送る前にした方がいいのでしょうか?もう、連絡は取らない方がいいのでしょうか?質問ばかりで申し訳ありません。 連絡をとってもいいですが、もうあなたは相手に金を返してくれといって、相手は金はないといって拒んだのでしょう?それなら、もう内容証明をいきなり送ればいいと思いますよ。むしろ、いきなり支払督促でもいいのですが、現状借用書等ないそうですから、まずは内容証明で証拠作りをすべきです。 内容証明を送るのは、次の裁判もしくは支払督促の準備と考えてください。したがって、相手が内容を読むかどうかはどうでも良いです(もちろん、読んでくれて裁判せず払ってもらえるのがベストなわけですけど)。相手の「住んでいることになっているところ」に送るだけでいいのです。
その他の回答 (4)
#3です。 裁判費用は、訴状に張る印紙代が訴額(裁判で争う金額)の1%程度、あと予納郵券という裁判所が書類を送るのに使う切手代が6,400円です。 なので、80万円~100万円の裁判であれば、2万円もかかりません。また、予納郵券はあまれば返してもらえます。 さらに、この費用は勝訴した場合相手に負担させることが可能です。訴状に「裁判費用は被告の負担とする」と記載しておきます。このほか、あなたが裁判所に行くのに要した交通費や休業補償(実費ではなく一律5千円程度)も請求することが可能です。 訴額が140万円以下なので、簡易裁判所での裁判が可能です。 また、弁護士ではなく司法書士に代理人を依頼することが可能です。 弁護士の場合、報酬が30万~50万くらいかかると思います。 司法書士の場合、もう少し安くつくと思います。 一円も還ってこない事を思えば、弁護士に半分取られてももうけものかもしれませんね。 まず、内容証明で相手は払うと思いますが。 また、通常裁判ではなく支払督促という方法もあります。 簡易裁判所から相手に特別送達を送ってもらい、2週間以内に相手が異議申し立てしなければ裁判で勝訴したのと同じことになり、財産の差し押さえなどが可能となります。 いずれも、簡易裁判所で相談すれば教えてもらえますよ。簡易裁判所の書記官はおおむね親切な人が多く、丁寧に教えてもらえるそうです。
お礼
何から何までありがとうございます。この休み明けに相手の所在を確認する為に、昨日、お教え頂いた通り役所に行ってこようと思っております。 私的にも裁判までいかずに内容証明ですんなり支払ってもらいたいと思っているのですが、住民票が実家になっている場合は、本人が住んでなければ母親が内容証明を受け取るという事になるのでしょうか?その場合、本人が内容証明に気づかなくても大丈夫なのでしょうか?そして、内容証明を送る前にした方がいいのでしょうか?もう、連絡は取らない方がいいのでしょうか?質問ばかりで申し訳ありません。
内容証明の目的は、 あなたから相手に送った書面の内容を、あとから証明することです。 たとえば電話で「返してよ」といったとしましょう。 その後、裁判で「あの日返してよといったでしょ!」といったとします。 相手が「そんなのは聞いていません」としらばっくれます。 こうなると、証明のしようがありません。 そこで、相手がしらばっくれられないように内容証明を送ります。 同じものを3通作り、1通は相手に。1通は郵便局に。1通はあなたが保管します。 相手がもし「そんなの受け取っていない」といっても、郵便局が「いや、確かにこの日にこの内容のものを送りました」と証言します。相手の言ったことはウソということがばれます。 「これこれこういう内容をこの日に伝えた」ということが、裁判上非常に重要になってきます。たとえば、貸し金の時効は10年ですが、内容証明で督促することによってこの時効を延長する効果があります。 内容証明に書いてあることはすべて事実とみなされるというわけではありません。ただ「この日にこういう内容を送った」ことを後日郵便局が証明してくれるということだけです。 一歩踏み込んで、内容証明に「この内容に不服がある場合は、○○日以内に内容証明にて反論されたし」と書き添えてみましょう。 もし相手がこの文言を無視すれば、後で裁判になったときにこういうことになります。 裁判官「あなたはこの人に○○円借りましたか?」 相手「借りていません」 裁判官「では○○日に受け取った内容証明に反論しましたか?」 相手「していません」 裁判官「なぜしなかったのですか?」 相手「面倒だったからです」 裁判官「(ウソをついているな、と思う)」 内容証明には、わかっている限りの事実を書けばよいです。 証拠は必要ありません(そもそも、内容証明に証拠は同封できません)。 できれば、弁護士に内容証明の作成を依頼したほうがいいです。2~3万円で作成してもらえますよ。弁護氏名の入った内容証明は威力が高いです(すぐにでも裁判するよ、という意図をにじませられるため)。 実際に弁護士に委任するわけではなくても、内容証明の作成だけを代行してもらうことも可能です。
お礼
昨日に引き続き、早速、ご親切な説明をありがとうございます。ちなみに裁判になった場合の費用はどれくらいかかるのでしょうか?まだまだ、お聞きしたいことがあるのですが・・・よろしくお願い致します。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
内容証明郵便とは あなたが出した「信書」の内容を郵便局長が証明してくれるものです。 ですから文書の内容、送ったもの、手元にあるもの、郵便局にあるもの、が一致することを証明してくれるのです。 相手に伝えたいことを確実に伝えるための方法です。 この内容は法律的に証拠能力があるので知っている範囲内で事実を書くことが重要です。 書留、配達証明、もつければより確実です。
お礼
ご回答ありがとうございます。でしたら、貸した日がわからなくても○○年○○月という書き方でも定かじゃない日付を書くよりいいってことですか?何も知識がないものですいません。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
他で貸したことが証明できれば日付は明確でなくても、特に問題ありません。 http://www.naiyou-kuro.com/naikaki.html
お礼
ご回答ありがとうございます。それが、借用書や念書などないのですが・・・それだとやはりダメなんでしょうか?
お礼
遅くなり申し訳ありません。そうですよね。1つ1つクリアしていきます。強気の姿勢でやります。 色々とご回答頂き本当にありがとうございました。とても参考になりました。また、何かありましたらアドバイス頂ければありがたいです。できることをすべて実行して頑張ってみます。