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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:被保険者種類・区分の変更について)
雇用保険被保険者の変更と影響について
このQ&Aのポイント
- 私が退職した際、被保険者種類が一般から短時間に変わっていることに疑問を感じています。失業保険を受けることもできず、職業訓練にも参加できないため、戻すことは可能でしょうか?
- 離職時に被保険者種類が変わることは一般的なのか疑問です。また、会社にとっても被保険者種類の変更に関連したメリットはあるのか知りたいです。
- 私の退職後、被保険者種類が変更されたため、失業保険を受けることができず、職業訓練にも参加できません。このような変更は一般的なのでしょうか?会社にとっても被保険者種類の変更には何らかのメリットがあるのか知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
会社にとっては区分が一般でも短時間でも保険料は賃金から計算するので変わりありません。 思いつくのは、雇用保険ではなく社会保険(健康保険&厚生年金)です。 社会保険には加入していましたか? 加入していたのなら関係ないですが、 社会保険に加入させないために週30時間勤務ということでツジツマを合わせたかったのかもしれません。 ともあれ、単なる記入間違いかもしれませんので、まずは会社に問合せてみて、対応が妙ならば「ハローワークに相談します」と言ってみてください。 それでも会社の対応が変わらないなら、証拠書類(勤怠が判る書類/雇用契約書や給与明細など)を持って本当にハローワークに相談してはいかがでしょうか。
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- aquaiwa1969
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回答No.2
#1です。訂正です。 週30時間 -> 週30時間「未満」 でした。
お礼
回答ありがとうございます。 記入間違いではないようです。 というのも、一度「区分1」で届いたのですが、次の日に「訂正があるから戻して」と言われ、やっと返ってきたと思ったら「7」になっていて「この離職表だけでは~」と赤いゴム印が押されていました。 社会保険には加入していませんでした。 辻褄あわせですか・・・。 ということは、「1」に戻してもらうとなると、 また手続きやら何やらで大変なのですね?! 期間満了退職だったので、要件を満たせば1週間で失業保険支給だったようですが・・・ちょっと残念です。 教えていただいて、大変助かりました。 改めて、回答ありがとうございました。