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写真集の写真を絵に描いて売ったら著作権侵害ですか。

アフリカについてのサイトを作りたいと考えています。 そこに動物たちの絵を載せたいのですが、何も見ずには描けないので写真集を見て絵を描きました(手書きで色等のアレンジあり)。 これをサイトに載せることは写真家の著作権を侵害しますか。 また、いずれ(時期は未定)この絵をTシャツなどにして販売したい(小規模で)と考えていますが、この場合も同様の質問です。

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  • hiroleta
  • ベストアンサー率64% (1114/1719)
回答No.1

微妙な問題ですね!写真をそのままなぞる様な構図で、色を付けただけの様な場合には問題に成ると思います。 ですが、プロの方でも全く何も見ないで・何も見た経験も無いままで動物を書くのは無理なのでは・・・? 写真を参考として、それを記憶に止めて、自分の作風で書かれるのが良いと思います。 それが一番難しいのですが・・・!それが故にプロの方が存在している訳で! 他の人が書かれた絵を見て、見本の写真と同じだと思わないくらいにアレンジされれば良いかと・・・? それが無理なら、写真集の撮影者に自分の作品を照会して、許可を頂ければ安心ですが?案外、快諾して頂けるかも知れません。 相手からのクレームが無い様にしておく事が、商売上は安心です。

epicurien
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 絵は色を大分アレンジしているのですが、形はその動物の動きとか骨格がわからないのでアレンジしようがなく、もっとマンガちっくとか抽象画っぽくするとか原型をとどめないようにすればよいのですがそれは今回の意に反していて… そうですよね、写真家の方に許可を得るのが一番ですよね。 トライしてみます。 重ねてありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

非常に微妙で難しい質問です。 一般に、写真は、写真の全部や一部をデットコピー(そっくりそのまま写真としてコピーしたようなもの)でないと、著作権侵害が認められないことが多いです。 2つの著作物が類似といえるには、「表現の本質的特徴」が一致していることが必要になります。ここで、表現というのは、著作者が表現として創作したものを指します。 動物のポーズとか、模様などが、写真撮影者の創作といえるかどうかが問題になります。動物というのは、物と違って動きますから、写真撮影の対象として特定のポーズや模様の動物を選択の幅も広いので、その選択が特徴的であれば、創作性を認めることはできると思います。しかし、創作のレベルという点では、自然にありえるポーズや模様をそのまま撮影したに過ぎないので非常に小さいといわざるを得ません。 参考になる裁判例として、日蓮正宗が、創価学会の雑誌に記載された池田大作氏の写真をビラにコピーしたり、トレースした絵を記載したという事件があります。写真のコピーについては、著作権侵害を認めましたが、トレース絵については著作権侵害を否定しました。 第一審の裁判所は、写真の著作物性について、「背景,構図,照明,光量,絞り等に工夫を加えて撮影している」などが写真の表現の本質的特徴にあたり、トレースによってこれらの表現の特徴が失われているとしました。 また、控訴審判決も「被写体である人物とその人物の装用品等の組合せや配置,人物のポーズ,表情等は,1審原告写真2のような肖像写真の撮影において,常に考慮される要素であるから,それらが具体的に表現された表現形式を抜きに,それ自体として写真の表現における本質的な特徴部分と評価すべきものではない。」としています。 スタジオ撮影する人物画と、自然の中でとる写真というのはまた違うと思いますが、写真を絵にした段階で、写真としての創作性は失われてしまうことが多いのではないかと思います。

epicurien
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 色々な意見があり、非常に微妙な問題だということがよくわかりました。 AMO.3の方へのお礼欄に書いたとおり、現在出版社に問い合わせ確認中です。 なんとか著作権侵害にあたらないよう願うばかりです。

  • massule
  • ベストアンサー率15% (115/754)
回答No.2

著作権法勉強中のものです。 質問者様の絵は「二次的著作物」といって、 元の著作物を変形・脚色したものになり、 著作権は写真の方の著作者に帰属します。 で、著作権の立証のためには客観的に見て、 絵と写真が同一・類似であることが著作権侵害の条件となります。 自分の創作があったかどうかがポイントで、 構図が同じとか、動物の模様が同じとかだとアウトでしょう。 ここまでの質問文と#1さんのお礼とを見ると、 厳密には侵害になる可能性があると思われます。 また、商売をして、人気になると極端な話、 後から売り上げ分を損害賠償請求される恐れも有ります。 で、どうすればいいかですが、#1さんの回答の通り、 著作権者に使用権を請求する(メール等証拠残して)か、 自分で動物園やサファリパーク等で写真を撮るかです。 神経質になる必要は無いでしょうが、 断られたり、応答が無い場合は止めておいた方がいいと思います。

epicurien
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 先日出版社の著作権の部署に電話、メールで相談し、「たぶん大丈夫」との回答を得ていますが、正式な回答を待っている状況です。 やはり著作権侵害になるのですね。 勉強になりました。

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