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ストーカーの禁止命令について
以前に交際していた女性からストーカー行為を受け、警察には禁止命令をだしてもらうまでに事は進みました。禁止命令を受けた後に「話をして解決する見込みが多分にある」と判断された場合、話をしても良いのでしょうか?判断したのは専門家かどうかという話は別にして、禁止命令後にこちらからアクションを起こすことは禁止命令にどのような影響を与えるのでしょうか?教えてください。
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あなたから、女性へ話したりした時点で、禁止命令の終止符を意味します。その後は、再度の禁止命令の発令は、難しくなります。
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- aporo111
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詳しいお話が分からないのでアレですが・・・ 「話をして解決する見込みがない」から禁止命令をだしてもらったのではないのですか? ストーカーに個人で接触を図るのは危険ですので、警察なり弁護士なりに間に入ってもらうのがいいと思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。そのとおりでした。いまだに解決の見込みはありませんが、調停、示談等の制度を利用して仕切りなおす予定でいます。
- fregrea
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こんにちは。 ストーカーに対する接近禁止命令は「警察(国)対ストーカー」の間でしか効力はありません。 したがって、あなたから接近しても、ストーカーは罰を受けませんし、あなたが警察から文句を言われることはありません。 しかし、上記の話はあくまで制度上の論理です。 私は、個人的な意見ですが、あなたから接近することはオススメしません。もし、その必要があるなら警察を介して話をするとか、弁護士のような専門家を介してしてほしいと思います。 重大な結果が二度と起きないことを願うばかりです。
お礼
アドバイスありがとうございました。実際には、接近することによって、民事との兼ね合いが複雑になって警察も手を出しづらくなるようです。現在は、いろいろと調べて民事を固めてから相手の出方をみようと思います。
お礼
お礼をするのにだいぶ時間がかかってしまいました。実際に、警察に言わずに話して失敗し、警察も「ストーカー規正法」での解決を断念しました。「最後に話をすればあきらめる」なんて言葉にわらをもすがる思いで飛びついたのが間違いでした。 せっかく、アドバイスしていただいたのに申し訳ありませんでした。