クーリングオフと契約解除
訪問販売で、総額50万円以上のクレジットを組んで物品を購入したのですが、違法行為での販売である事がわかり、行政書士にお願いして措置をとってもらいました。
クーリングオフ期間は過ぎていましたが、書面の記載不備などの理由でクーリングオフは有効らしいのですが、販売業者は既に倒産、信販会社もクレジットの停止という暫定措置はできましたが、結局全額払うよう求められています。
行政書士は、少額訴訟を起こしても高い確率で勝てると言われましたが、相談した司法書士は、勝つのは極めて難しいと言われました。
詐欺であったことが証明しにくいことと、大卒の一般常識として詐欺に遭う方が落ち度があると裁判官はみるそうです…。
そもそも、この場合クーリングオフ(契約解除?)はなされているのでしょうか。行政書士と司法書士の言い分が180度違うので困惑しています。どうぞよろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。 参考にさせていただきます。