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交通事故物損の保障について

車が家の外壁に突っ込み、外壁と生垣を損傷されました。 現在、保険会社と交渉中ですが、修復の内容で食い違ってます。 私は、外壁の一部分だけ治しても他の部分との違いが目立つので、 外壁、一式(約8M)を新しくして欲しいと主張しています。 一方、保険会社は傷んだ部分のみ(約5M)のみ、修理の対象で あるとの主張をしています。 保険会社は、これがルールとの一点張りで、決定事項のように言って きました。 こちら側は、この保険会社の主張に対して、意義を申し立てることも、 再考をお願いすることもできないのでしょうか? そもそも、保険会社の認定は第3者から見て正当であると判断して くれる仕組み、機関はないのでしょうか? このままでは、保障は5M分しか出ず、残りは自費で一式の工事を行う ことになります。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5

 質問者さんの家は火災保険契約はありませんか?火災保険で対応すると、実際の損害額にプラスして各種費用が保険金として支払われます。またその費用だけ請求することも可能です。少々の差額なら埋まるかもしれませんね。  そもそも損害額の認定が違う可能性もありますし・・・

  • sdfsdfsdfs
  • ベストアンサー率19% (514/2703)
回答No.4

>私は、外壁の一部分だけ治しても他の部分との違いが目立つので、 かなり主観が入っていますね。 損害保険は損害を受けた部分を原状回復することが原則です。 あなたのお気持はわからなくもないのですが、あなたが逆の立場だったとしたらどうですか?自分で壊した部分は5m。今回あなたの主張しているのは8mとのことで、たった3mの差ですが、それが損傷を受けた外壁が20m中5mだった場合でも、差が激しいから20m直せと言われたらあなたはそれに応じるでしょうか。 原状回復とは以前と同じように問題なく外壁としての機能を果たせるように修復することです。 どうしても納得できないのなら裁判しかないのではないでしょうか? 費用をかけてまで3mのために争いますか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

>外壁の一部分だけ治しても他の部分との違いが目立つので、 外壁、一式(約8M)を新しくして欲しいと主張しています。 通常はこういう主観的な部分は損害賠償の対象となりません。 機能的に修復されれば、損害賠償としては十分と判断されます。 わかり易い例ですと、車の事故の場合で、一部塗装が必要な場合で、色が変わるので、全塗装を要求しても、まず認められません。 あとは一式新しくすることの合理的な理由を探し出して、交渉するしかないでしょう。

回答No.2

保険の支払いは過去の例など相場が有り、裁判をして意義を申し立てる事が出来るでしょうけど、かなり時間が掛かり勝つ保証も無いのでメリットはあまり無いと思いますよ、保険会社も常識の範囲で提案してくるので、有る程度の歩み寄りは必要でしょうね。

  • 1486
  • ベストアンサー率22% (7/31)
回答No.1

 破損した部分を現状回復が基本です。  裁判にするしかありません。

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