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77歳の女性です、離婚した場会い年金は半分いただけるのでしょうか?

77歳ですが離婚を希望していますが、年金は半分いただける権利が あるのでしょうか? 今度法律が妻に半分と言われてますがそれは年寄りにも通用するのでしょうか? どうぞお教えくださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • miku8313
  • ベストアンサー率61% (659/1068)
回答No.3

サイトをごらんください。 専業主婦の場合2分の1にできるのはご主人の厚生年金部分のみとあります。 http://dmst.info/0704after1.html 普通に弁護士さんに相談すると料金がかかりま。離婚の問題も含め お住まいの役所で弁護士さんの無料相談をうけるなど 無料で相談できるところを探しましょう。家裁近くのも相談センターがあります。家裁に問い合わせると紹介してくれます。

tieko1930
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.4

ご主人はどういったお仕事をされてきたのでしょうか? 現在、離婚後半分もらえると話題になっているのは、公務員や会社員などの共済年金や厚生年金をかけてきた方の奥さんが対象です。その方はご自身は年金をかけなくても、基礎年金はもらえるような仕組みになっています(第2号被保険者)。ご主人は基礎年金に加え、現役時代の給与額に応じて厚生年金などが加算して支払われていると思います。その部分はご主人ががんばって働いてきた部分だから、ご主人に対してのみ支払われてきたわけですが、離婚をした場合、奥さんの貢献も多大だという考えから、奥さんへも分割されるべきとの考えになり、今年の四月から請求できるようになるという仕組みです。 しかし、この仕組みはあくまで婚姻期間が、年金支払い年数40年間を夫婦として過ごした場合、最大半分の請求ができるという仕組みです。婚姻期間が年金支払い期間の全期間40年間に満たない場合(例えば30歳で結婚し、年金支払い終了の60歳までだと30年間になります)、その期間に応じて減額になります。 さらに、この権利はご主人の同意がなければ裁判所の決定が必要です(無条件で請求できるものではありません)。 もし半分もらえたらご質問者はお一人で生活できますか?毎月20万円もらっていても2人でなら生活できますが、1人10万円で生活しようとしてもかなり大変です。ましてやご高齢では外で働くこともままならないと思います。 こんなことを言っては何ですが、ご主人が死亡された場合、遺族厚生年金として、かなりの金額が奥さんお一人に支給されます(ご主人が基礎年金7万円、厚生年金13万円もらっていたら、ご主人の死亡後、奥さんは基礎年金7万円、遺族厚生年金9万円ぐらいもらえると思います)。 男性は女性より平均寿命は短いのが一般的です。

tieko1930
質問者

お礼

詳しく教えていただいてとてもよくわかりました。 自分だけで生活するのはたいへんですね。 やはり別れるのはやめます。 ありがとうございました。

  • hii_hoo
  • ベストアンサー率30% (59/192)
回答No.2

質問者様の旦那さんと話し合いで最大半分得る事ができるそうです。 話し合いが決裂すれば、裁判所を通じてなどとなる。 確実にもらえるわけではありません。 また、旦那さんの年金全体が対象なのではなく、結婚していた間の年金が対象となります。

参考URL:
http://rikonbunkatsu.nomaki.jp/
tieko1930
質問者

お礼

ありがとうございました 

回答No.1

まず、交渉次第で最高で半分です。 弁護士さんに相談されるのが良いでしょう。

tieko1930
質問者

お礼

ありがとうございました

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