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自己所有の車両が盗難に・・それを阻止しようとして・・

犯人の運転する自己車両が原因で・・死亡した時は・・ 車関係の保障保険は適用されますか・・?

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

 車両損害については「盗難もしくは盗難未遂による損害」に該当するので、車両保険が使えるでしょう。  ぶつかったものに関してはおそらく賠償義務のないものと判断できると思われます。  残るは所有者自身への補償ということですが、これは難しいでしょう。真っ先に考えられるのが自賠責保険と対人賠償保険だと思われますが、所有者自身の損害には保険が機能しません。  搭乗者傷害保険については、おそらく「搭乗中では無い」ということで対象外ですし、人身傷害補償保険についても同様の事がいえるでしょう。車外担保の場合においても「今回は交通事故ではない」という判断になれば、対象外です。 自動車関係の保険でカバーするのは難しいようです。  

kaoru203
質問者

お礼

 教えて頂き有難う御座います。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

誰が死亡したのでしょうか? 車の所有者が死亡したのであれば、自賠責も対人も適用外です。 犯人に求償することになります。 人身傷害は微妙なところです。犯人に「未必の故意」もしくは「明確な殺意」が認定されれば、犯罪行為の結果ですので、保険の適用はないかと思われます。 搭乗者傷害は、搭乗中でなければ適用外です。

kaoru203
質問者

お礼

教えて頂き有難う御座います。

kaoru203
質問者

補足

今朝の ニュース・・・事故で 疑問をいだきまして・・

noname#62235
noname#62235
回答No.1

人身傷害保険・搭乗者傷害保険は適用になると思います。 対人賠償保険は適用にならないと思います。このケースは「過失致死傷」ではなく「傷害致死もしくは殺人」だからです。

kaoru203
質問者

お礼

教えて頂き有難う御座います。

kaoru203
質問者

補足

今朝のニュースの内容は次の様な・・ 自己の車(4輪車)が何らか異常を知らせる 遠隔装置により・・「SOS」・・ 車両の所有者が 車に近づくと 犯人は 窓ガラスを割って キーを直結にして 車を盗み去ろうとする寸前・・ 車の所有者は後部トランクに 捉まって阻止しようとしたが・・・ 犯人は100メートルを蛇行運転し車の所有者を 振り落とし(縁石に頭を打ち病院で死亡)逃走 その後、犯人の運転する車は民家に突っ込んで停止したが・・ 犯人は逃走中・・・

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