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1993年4月から、「老人保健福祉計画」を各市町村は策定することになったのですが、その策定過程と内容が分かりません。教えてください。
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老人保健福祉計画は、平成2年6月の老人福祉法及び老人保健法の一部改正(平成5年4月施行)により、この計画の作成を義務付けられたもので、全国の市町村と都道府県が、計画を作成しています。 市町村が作成した老人保健福祉計画は、市町村が高齢者のニーズと将来必要な保健福祉サービスの量を明確にし、現状を踏まえながら将来必要とされるサービス供給体制を、計画的に整備することを内容とする計画で、各市町村の実態に応じた計画が作成されています。 役所の福祉担当係りに行くと、お住まいの市町村が作成した計画書を見ることが出来ます。介護保険の部分は、御質問の段階での老人保健福祉計画には、まだ法律が出来ていませんので触れられてはいません。
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この、「老人保健福祉計画」は、老人保健法第46条の18の規定による「老人保健計画」、老人福祉法第20条の8の規定による「老人福祉計画」及び、介護保険法第117条の規定に基づいて策定し、高齢者の実情に応じたサービスを提供する体制を整備するものです。 下記のページに幾つかの例があります。 http://www.ensuisha.co.jp/welfare/02-KAIGOHOKEN/kaigo-08-01.html http://www.town.shiunji.niigata.jp/plan/kaigoplan/kaigoplan.html http://www.pref.chiba.jp/syozoku/c_koufuku/rhfk/index-j.html http://www.pref.chiba.jp/dailylife/news/00/roujin04-j.html