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任意保険の停止について
タイトルの意味がちょっと変かもしれませんが、先日友人から「任意保険は最高10年間停止が出来て、10年後もしくはその間に任意保険を復活させると、等級も停止時の等級でまた掛けられるぞ」と聞いたのですが、 よく意味がわかりません。友人は個人所有の車に乗っていたのですが、会社より車を貸与されたために、今までの車を手放す事とし、その際任意保険の件で、上記のような話を聞いたらしいのですが、どなたか詳しく教えていただけないでしょうか?
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ご質問のように現在保有している自動車が要らなくなりしばらくは新規で購入する予定がないときに任意保険を解約しますが、そのときに任意保険の中断手続きをしておけば 10年以内でしたら、また車を購入して任意保険に加入するときに解約時点での等級を引き継ぐことが出来ます。 中断手続きをとると「自動車保険中断証明書」が届きますがその中に有効期限が記載されていますからその期限までは現在の等級を引き継げます。
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- kensaku
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回答No.3
「停止」ではなく「中断」といます。 その車を廃車や譲渡した証明があれば、保険会社から「中断証明書」を発行してもらえます。 その後、復活する場合、その証明書があれば、どこの保険会社でもそのときの等級のまま復活できます。
- donbe-
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回答No.2
中断証明発行の要件は 所有車を廃車・譲渡・車検切れ・盗難・海外渡航の場合です。 車を所有しながら、単に車に乗らないからという事情では発行できません。 上記理由の場合には、現在加入任意保険の等級が7等級以上であれば向こう10年間その等級を保持することができます。 この間に、再び車に乗ることになれば、中断した等級にて自動車保険加入できます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 実際にこのような事にならないと分からない事が多いですね。