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国保の上限53万円を払うと、社保は免除される?

家族のうちの誰かが、自営業をしており、その方が、国保の上限、53万円を払っている場合、 保健は世帯で考えるため他の家族は払わなくても良いのでしょうか? 例えば、他の家族が会社員をしており、その会社の社保に入っている場合などです。 ご存知の方教えて下さい。 宜しくお願い致します。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>保健は世帯で考えるため他の家族は払わなくても良いのでしょうか?  ・国民健康保険に加入されている方は、保険料を世帯主がまとめて納付します、他の加入者に請求はきません・・払わなくても良い(世帯主が替りに払っている) >他の家族が会社員をしており、その会社の社保に入っている場合などです  ・会社、政府管掌の健康保険に加入されている方は、国民健康保険に加入されている訳ではありませんから(加入されているのは、会社の健康保険組合等です)、現在、納付している保険料はそのままです   ・・国民健康保険に加入していないので・・自分で払う

その他の回答 (1)

  • LEG147
  • ベストアンサー率60% (31/51)
回答No.1

こんにちは! ストレートに回答すれば、免除はありません。 そもそも、国保と社保は異なる保険者(被保険証の発行元)ですから 互いにリンクはしていません。

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