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セクハラについて質問です
質問です。教えてください! (質問1) セクハラで訴訟を起こす場合は具体的な証拠がないと訴訟ってできないんですか? たとえば、常に習慣のようにセクハラする人っていますけど、そうでない人っているじゃないですか?何かのついでにセクハラ行為を一回だけ行う人、またはだれも見ていない時を見計らって行う人・・・ こういう場合は証拠など当然のこってないですけど泣き寝入りになるのでしょうか?それとも次回をまってからのアクションになるのでしょうか? 一回くらいなら別にいいだろうっていうのはおかしいと思います。ひとり「一回」でも数人から受ければ、受けた方にすれば人数倍になっています。 また一回だったらいいだろうという質のものでは決してないと思うのですが? その一回の存在はどうあつかわれるのでしょうか? (質問2) 今の日本で、どういう行為がセクハラに該当するのか知りたいのですがよい参考資料などないでしょうか? セクハラっていうと相当な事(不適切な部分へのボディータッチ)でなければ認められないように思えますけど本当でしょうか? また、モティベーションを下げるような行為全般だという話も聞きましたが、それはたとえば何の事なんでしょうか。具体的な例があれば知りたいです。 訴訟時には具体例が必要でしょうか? (質問3) 具体的なセクハラ訴訟などの例があれば教えてください。 訴訟例などあれば知りたいです。(国内・外問わず・・)
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セクハラの定義は、具体的なものではなくて、受けた側や言われた側が不快な思いをした場合には、全てセクハラに該当します。周囲から見て、そんなことで・・と思っても、本人が不快な思いをした場合には、立派なセクハラとなります。 ただ、セクハラだと言うことで、全てが慰謝料請求等の訴訟にするかどうかについては個人の判断によりますし、その程度であれば・・・と言うような処理になる場合もあるでしょう。1回とかの回数は問題ではなくて、行為や言動が問題となります、証拠ではなくて、行動や言動を行なった事実があれば、訴訟をすることは可能でしょう。 上記にも記載しましたように、具体的な事例はありませんので、行為でも言葉でも、性的な嫌がらせと感じた場合には、それがセクハラになります。極端な例では、「今日の服はきれいですね。」と男性職員に言われて、不愉快だと女性職員が感じた場合には、これもセクハラだと言う事例がありました。(訴訟にする稼動かは別問題です) 訴訟の事例は、下記URLを参照してください。
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#2の追加です。 セクハラによる不法行為の損害賠償請求権は、3年で時効になります。 たた゛、こんなセクハラ訴訟の例があります。 やはり、ある女性が数年後にあの時の行為はセクハラだったと認識したので、時効は、その認識したときから進行するとして、発生後は3年以上経過しているのに、認識したときからは3年以内だとして、訴訟を起こしています。 この結論については、聞いていません。 確実なことは、市の無料法律相談や、弁護士会の30分5000円の法律相談でお聞きになってみてください。 弁護士会の法律相談の申込先は、参考urlをご覧ください。
お礼
ありがとうございます。ここまで詳しいHPは今まで知りませんでした。 今後の人生に役立てたいと思っております。感謝します!
- hanbo
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No1です。セクハラは、行為をしたり言葉を発した側の理論ではなくて、受けた側の理論や感情で決めるものです。したがって、相手がセクハラではない、としたとしても、受けた側が不快感・嫌悪感を感じた場合には、セクハラになります。 ただ、セクハラと感じたことと、相手を訴えることは別問題です。セクハラだと感じても、内容によっては訴える必要が無いと思う場合もあるでしょうし、言動によっては訴えることもあるでしょう。セクハラとするかどうかを受けた側が決めるように、訴えるかどうかも受けた側が判断をすることになります。もちろん証拠として物証があればそれに越したことはありませんが、無かったとしてもあなたが受けた事実が証拠になります。
お礼
ありがとうございます。 そうなんですよ。 >>セクハラだと感じても、内容によっては訴える必要が無いと思う場合もあるでしょう 大抵の場合、これに当てはまっているんです、というより当てはめるようにしているんですよ。訴え方もよく知らないですしね。 私の場合は、すんだ事にたいしては慰謝料で償ってもらうしかないと思いますが セクハラを受けている時点では「やめてほしい」だけなんですよ。 普通にお願いしても余計面白がってエスカレートするケースってありませんか? 普通に「やめてよ!」っていうと「それが聞きたかったんだー」っていうんです。これで結局やめてもらったとしても、(やめてというからやめてあげただろう?というのが相手の言い分)総合的には徹頭徹尾セクハラです。腹のたつ事悔しい事といったらありません。 だったらやめてという代わりに、黙って、証拠でもかき集めて訴訟して公式にお互いに分かり合った方がストレスなくて良いな、と思っただけの事です。 訴訟すればどういうのがセクハラに当たるのかお互いノウハウも増えるでしょ? セクハラ発言に対してまじめに話しあおうとすると話あいにならないのですから仕方ありません。 セクハラでストレス溜めるのは受けた方の負けというか甘えである、というふうに世間から言われておりますが決してそうでないはずだと、思っています・・・ ホームページにもそう書いてありました・・・・ 内容の問題でなく存在の問題です。どこからどこまでがよい、という事ではありません。特に会社・学校など嫌でも人間関係を持ち続けなければならない身近な生活環境では、小さなセクハラ大きな迷惑、なんです・・・毎日顔あわせるんですから。
1.もちろん、証拠が有るにこしたことは有りませんが、メモ書き(日記など)や同僚の証言や医師の診断書などがあれば大丈夫です。 下記のページをご覧ください。 http://www.e-sosyo.com/menu9/ 2.セクハラは、体に触ったりする行為・言葉でのセクハラ・ストーカーまで幅広くあり、この行為を受けた人が「嫌だ」とか「嫌悪感」を感じたらセクハラです。 同じ行為でも、好意を寄せている人からのもので「嫌悪感」が無ければセクハラにはなりません。 このように、同じ行為でも受ける人によって違ってきます。 下記のページをご覧ください。http://www.mgu.ac.jp/home/sexual_2.html http://www.geocities.co.jp/PowderRoom-Rose/8398/sekuhara.htm 3.裁判の例です。 http://homepage1.nifty.com/o-mino/hanketu.htm http://www.gikai.or.jp/sawama/love/subete.htm http://www22.big.or.jp/~konsakai/picture20010524.htm
お礼
ありがとうございます。ホームページを見たところ、数年前つとめていた会社でされた事は自分にとってはセクハラだったみたいです。 その頃、あまり知識がなく対処できなくて、お前に隙があるのが悪いといわれた時にそうかもしれない、自分の方が彼等をあおった事になるのかも、と考え、自分が悪いような気がして、ストレスを溜めて退社しました。こういう事真面目に考えるとそんな事をまじめに取るなんておかしい、っていわれたんですよね。親近感の表現による冗談にすぎない、と。 会議の席でいかがわしい冗談を聞かされた事もあるし(やめて欲しいとお願いしたのに)、飲み会の席でボディータッチされまくった事もあるし、容姿についてものすごい表現(生きているのが嫌になるくらいの性的な表現)された事もあります。 記録がないのと自分もわすれたい一心でなにも手をうちませんでしたが、数年後の今、手の打ち方がなんとなくわかってきました。 ・・・・そうなってくると受けなくなるんですよね。セクハラ。さかのぼって訴訟を起こす事できますか?
お礼
ありがとうございます。例になるのはやはりすごい例なんですね >>行動や言動を行なった事実があれば、訴訟をすることは可能でしょう。 事実があればよい、という事ですけどその「事実」を証明する手段が必要かと思っていたんですが、自分が「セクハラだと感じた」からセクハラである、と考えていいんでしょうか?