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間違って振り込みを受けました

10年以上取引をしていない会社(けんか別れの様な状態)から、間違って?振り込みを受けました。12月末 100万円程。 その後、1月末10万 2月末20万 3月末無し・・・で、先日(4/5) 突然訪問して来て、間違って振り込んだのでココへ送金して下さい!と。 名刺も持たずにですよ。 こちらは住所氏名自宅まで知られてるのに。 何故、こんな事になったのか?と聞いても経理の部下が間違ったと言うだけなので、キチンと説明できるようにして出直して下さい!というと、可愛い部下の為にこうしてお願いしてるのに分かって下さい!というのでそちら側の問題なんて関係無いでしょと言ってあげました。 そもそもこの会社 取引してた当時は10万以上は手形、10万以下は振り込みの約束でしたが、当時は10万以上の取引だったので、口座番号を教えた記憶も無いです。 だいたい3ヶ月も気づかずに関係の無い私に振り込み続けるなんて気持ち悪いです。 当然、貰っておきましょう!とはならないでしょうけど、迷惑料なんて請求できないですよね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

正式な依頼書を貰いましょう。その依頼に基づいた処理であるとしない場合後日になって所得税、犯罪など問題が起きたときにあなたが困ります。 また、口座番号等の情報をどうやって確認したのかも聞き出しましょう。(※振込み誤まり自体はただの口座番号誤りではないかと思いますが、振込み人は銀行の見落としか?銀行に問題があるように感じます。) 迷惑料は交渉しだいですが、どうでしょうね。本来必要のなかった振込手数料は貰わないといけないでしょうけど・・・。

kitayan7777
質問者

補足

こんにちは 早速の回答有り難う御座います。 成る程正式な依頼書 了解です。 現在はサラリーマンなんですけど、税務調査でもあれば、変なお金の動きがありますから辺に勘ぐられても困りますよね。 こちらもですが、相手側の会社も間違って振り込んだとの正式な証明がないと・・・。 銀行の間違いなのかも・・・やはりキチンとした経過報告をすべきですよね、

その他の回答 (6)

noname#160975
noname#160975
回答No.7

質問者様は「返さない」とは言っていないわけで、ただ「きちんとした説明責任を果たしてくれ」ということですよね。 それは正論だと思います。 「口座番号がなぜわかったのか」「そもそもどうして振り込まれたのか」の2点くらいは正確に説明あってしかるべきですよね。 「○月○日に返金しますので、きちんとした事情を説明に来てください」といえばいいのではないでしょうかね? またこれにたいする損害はありませんので迷惑料をもらうのは法律的には無理でしょう。 ただ他の方もおっしゃるように不明な金銭とならないように、正式文書で返金依頼書はもらってもいいかもしれませんね。

kitayan7777
質問者

お礼

こんにちは 回答有り難う御座います。 仰る通りです。100万円以上モノお金を勝手に振り込まれ、突然返して下さい!と理由も無しに・・・・気持ち悪いですよね。 単純な間違いなら説明は簡単な筈なのにそれをしないし、裏金作ってるんじゃ?と勘ぐってみたりもしますよね~ 正式な返還要求文書を持参し、正式な方法で返金出来ればと考えています。 まあ、菓子折程度も持たないで来ること事自体 舐めてますよね^^

回答No.6

この場合AYMで引き出したら窃盗罪、窓口なら詐欺罪に該当します。 もちろん、質問者様に犯罪の故意はないと思いますから、大丈夫だと思いますが、形式的には前述の犯罪に該当してしまいます。 間違えた振込み額は依然銀行に占有があるからです。 迷惑料といっても、損害が発生してるとは思えません。 法的考えるよりマナーというか倫理で考えたほうがいいと思われます。 こちらがちゃんとした対応をすれば相手も菓子折ぐらい送ってくるのではないでしょうか。そのぐらいで済ませたほうがいいと思います。 こちらとしては相手の支持どうり振り込めば犯罪にも該当しませんし、一番確実なのは銀行を介して処理するのが妥当だとおもいます。

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.5

 謝って振り込まれたお金を使う事は止めて下さい。刑法違反(なんとか横領罪だったと思います。)の恐れがあります。  またこのお金は不当利得となりますから、実際に誤って振り込んだ人に不当利得返還請求されると返還する義務があります。利息がつけば利息もです。  今回の場合相手が名刺も持たず来ており、はっきりとした説明が無いようなので、払わない方が無難です。その人が本当に謝って振り込んだ人であれば良いですが、もし違っていて本当に誤って振り込んだ人に請求されたらその人にも払う義務が生じます。ですから、最低でも相手の身分証明書と振込を証明するものを提示してもらい出来ればコピーを取り、支払ったら領収書はもらっておくべきです。

kitayan7777
質問者

お礼

misae0627さんの回答を見てハッ!としました。 振り込まれたお金は遣う気もありませんし、取り込む気もありませんが、返金の方法でこちらが間違って返金したときですよね。 相手をキチンと確認し、銀行経由で返さないと、例えば現金で返金し、後で正式な会社から返金要求があれば再度返金義務が生じたりしたら何をしてるか判らないですもんね。 改めて、気を引き締めたいと思います。 有り難う御座いました

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.4

銀行経由で対応して貰いましょう。 誤った振込先からの返金を受けるためのシステムがあります。 相手の方に「組み戻し」という手続きを銀行に依頼して貰いましょう。 それでも、振り込まれた口座から勝手にお金を取り戻す事は出来ません。 口座の持ち主の同意が無いと勝手な事が出来ないので、振込人に変わって銀行からの返金依頼があるので、返金の意志があるなら同意してあげて下さい。 組み戻しがいつの振込まで適用になるのかは解りませんが、銀行に間に入って貰うのがベストかも知れません。

kitayan7777
質問者

お礼

お世話になります 有り難う御座います。 組戻しってそういう時に使うのですね 勉強になります。 前に回答頂いた方にも教えて頂きましたが、通った銀行を逆にたどる方法がいいみたいですね。 確かに3ヶ月以上経過してるので、方法に関しては銀行及び相手の説明次第ですね。 いずれにしても相手が正式に説明に来るまで待ってます。

回答No.3

自己の口座に誤振込があったことを知りながら、それを隠して預金の払い戻しを請求し、払い戻しを受けた場合、詐欺罪が成立するとした、最高裁判所の判決があります。気を付けましょう。 なお、誤振込をしたので、返金して欲しいという依頼があった場合、上記最高裁判所の判決を読む限り、銀行に誤振り込みがあった旨を告げ、銀行経由で行うことが業界慣行のようですから、そのようにするのが(銀行に相談するのが)いいと思います。 言われた口座に振り込むのは、(1)振込手数料を誰が負担するのか、(2)その口座が正当な口座であるのか、という問題があるため、絶対に避ける必要があります。銀行に何か言われたら、参考URLの最高裁判所判決を示し、このようになっているはずだが、と言えば良いと思います。

参考URL:
http://www2.osipp.osaka-u.ac.jp/~nomura/project/inter_finance/eng/12March2003.pdf
kitayan7777
質問者

お礼

お世話になります 詐欺罪!とは穏やかでは無いですね。勝手に振り込まれて居るのに。 でも判例を読むと、理解できます。  めったに使わない口座で、年末にたまたま記帳してみよう!と印字したからで、その時記帳していなければ 今でも多分気づかなかった筈です。そんな使わない口座でして、今でも振り込まれたお金はそのままです。 でも普段使ってる口座で、出し入れしていたら、後でややこしい事になりそうで、危なかったです。 銀行に連絡して返金する 貴重な回答有り難う御座います。 何らかの意図が相手に無いとも限らないので、そのような方向で動こうと思います。 なんだか、事態が結構重くなって来たぞ^^

  • j2000jp
  • ベストアンサー率42% (874/2047)
回答No.2

法律的なことは不正確です。 間違って振り込まれたお金は、まあオトナなら素直に返却するのが普通ですが、 そもそも法律的には返却の「義務」までは無かったかと。 合意の上で返却するのはご自由ですが、喧嘩する気ならゴネてもいいのでは・・・ よく調べてからにして下さいね。

kitayan7777
質問者

補足

こんにちは お世話になります。 そもそもごねる気はありません、おそらくは間違った振り込みでしょうから、全て返金するべきだと考えています。 こちらとしては、12月の振り込みの段階で連絡すべきだったかもしれませんが、過去のいきさつもあり、わざわざこちらから連絡すするのもしゃくに触るし、どうせ正月明けに連絡有るだろう!位に考えていたのに・・・更に追加で振り込みが。 逆に怖くなりました。  >そもそも法律的には返却の「義務」までは無かったかと。 どこかで聞いた記憶もあるのですが、基本的には返金するつもりです。 噂になってもイヤですし・・・相手も大人の対応して欲しいだけです。 あくまで慰謝料をよこせ!では無くてですよ、。

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