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同人誌について
(1)オークションで同人誌をCD又はDVDに詰め込んで販売している方がいますが これは、違法でしょうか? (2) (1)のかたの評価に警察に連絡します 落札した人も通報しますなどが 書かれていたのですが この場合どのような処置がとられるのでしょうか?
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> その方から商品を買った場合どうなるのでしょうか? 通報された場合、警察はとりあえず「売買されているのが違法なものかどうか」は調べます。つまりその同人誌の作者にも事情聴取をするはずです。 このとき、2つの場合が考えられます。 ●他人が許可なくコピーした事実を知った作者が起訴する 警察や司法が勝手に処罰する事はありませんが、作者が販売者を起訴した場合は、当然法的に争うことになり、処分が下る事もありえます。 「明らかに許可無くコピーしたものと判るのに買った」人も訴えられる可能性もゼロではありません。 証拠が充分な場合は個人でも小額訴訟に持ち込む事が可能ですし、被害者である作者が複数なら訴訟団を組む事もありえます。 実際過去に、プロで同人誌も出していた人が似たような件で訴えた事があります。 ●収録同人誌が二次創作物、もしくは経営的に税対策をしていなかった作者の場合 「二次創作」とはいわゆるパロディです。 商業誌作品のキャラクターや名前を原作者と出版社の容認なしに使って描いた同人誌の場合、それ自体が著作権を無視しているため、いくら第三者にコピーされても訴える事は容易ではありません。 ただしこれも、二次創作とは関係のない部分に限って「勝手にコピーされた」と訴えた例があります。 オリジナル作品であっても、同人誌販売の収益が所得税対象となる範囲に達しており、しかも収支(経費等)をきちんと帳簿に記録していない場合は、作者の方が税務署に知られくないため、余り訴訟に持ち込みたがりません。 ただし近年は、「印刷所に年間30万以上の支払いがある作者に対しては税務監査が入る可能性」が知られているので、たいていの人が経費領収書など収支対策をちゃんとやっています。 また、たとえ訴訟までいかなくても、オークション側から何らかの処分が下される可能性があります。 気になる場合は規約を再読してみましょう。
- nidonen
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> 疑問が浮かんだので回答お願いします 新しい疑問は、できれば新しく質問を立ててもらえればと思います。 そうしないと際限なくスレッドが続くことになりますので。 > その方から商品を買った場合どうなるのでしょうか? 現行の著作権法では、購入した人への罰則規定はありません。 よって、それをさらに他人に売ったりしない限りは罪に問われる ことはありません。ただし、違法な著作物であることには変わり ないので、最悪の場合その CD/DVD を没収される可能性はあります。 もっとも、その没収を公権力で行なうことはないでしょう。 なお、その CD/DVD を海外に持ち出したりすると、法律に違反 するものとして税関で没収される可能性はあります。たとえば 海外で違法コピーの製品を購入し、日本に持ち込もうとした場合、 税関で見つかれば没収です。ただし麻薬などと違って禁制品では ないので、その人自身が罪に問われることはありません。
- nidonen
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> 「自分が著作権を持っていない同人誌であれば、もちろん違法です」 > とありますが どういうことでしょうか? 詳しくお願いできますか? 同人誌では、作者 = 著作権者と考えていいでしょう。ですので、 他人が描いた同人誌であれば、その CD/DVD を作った人は著作権を 持っていないことになります。 著作権を持っていないのに、同人誌を詰め込んだ CD/DVD を販売 するのは、著作権法 第21条が定める「 複製権 」の侵害になります。 「 第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する 」 つまり、同人誌を勝手に複製すること自体が違法なのです。この 複製には紙をコピーするほかに、ページをスキャンして CD/DVD に 収録することも含まれます。元の同人誌と同様に閲覧することが 可能だからです。 ただ、自分で使うためだけに複製することは法的に認められて いますので、たとえば購入した同人誌の一部を、自分が見るために コピーすることは違法ではありません( 私的利用といいます )。 しかし、その CD/DVD を販売することは、私的利用の範囲を超えて いますので、違法になるということです。 なお、法律は違法だからといって、すぐに警察が動くということは ありません。これは前述の通り、著作権法違反は基本的に親告罪なので、 著作者からの告訴などがないと警察は動けないからです。
- nidonen
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1) 自分が著作権を持っていない同人誌であれば、もちろん違法です。 2) よほど悪質と認められない限り、警察は動きません。というのも 著作権法違反で摘発するには、著作者からの申告が必要だからです。 著作者以外の人が「 ヤツらは勝手に他人の著作を売っている 」と指摘 しても、警察には取り締まる権限はありません。 なぜかというと、著作者は著作権を自由にコントロールする権利を持ち、 その権利には「 自分の著作を第三者が販売しても別にかまわないと黙認する 」 ことも含まれるからです。著作者本人が気にしなければ、問題はないと いうのが著作権法なんですね。 しかも同人誌は商業出版物ではないので、社会的な影響が軽微と見られ 公権力を動かすのはかなり難しいです。よく違法DVDを売っている人が 捕まったりしますが、これは元の著作物を販売しているメーカーが被害届を 提出しているからです。 なお、申告するのは著作者本人ではなく、代理人でも構いません。商業 マンガ誌の出版社や、音楽ならレコード会社にも申告する権利があります。 しかし同人誌ではそういう代理人的立場の人がいないので、あくまで本人 が申告しなければなりません。
お礼
ありがとうございました 「自分が著作権を持っていない同人誌であれば、もちろん違法です」 とありますが どういうことでしょうか? 詳しくお願いできますか?
お礼
そうですか 大変参考になりましたが 疑問が浮かんだので回答お願いします CD/DVDへ詰め込んでいる人がいるといいましたが その方から商品を買った場合どうなるのでしょうか? 最悪の状態から軽度の状態 それぞれ回答お願いします