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交通違反の罰金

私は今優良ドライバーです。以前に友人へバイクを貸していましたが 昨日私のところへバイクの名義人だと言うことで反則金の9000円の請求が来ました。友人に聞くと先月放置違反をしたとのことで名義人は違反点数にはならないので、お金は後で払うので立て替えて振り込んでおいてください、とのことです。本当に違反点数が加算されずこのまま優良ドライバーでいられるのしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

違反点数は、つかないですよ。 ただ、バイクを貸すのはやめた方がいいですね。 繰り返すと、使用禁止になります。 http://airtrek0011.livedoor.biz/archives/50747684.html http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=2466898 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E7%BD%AE%E9%81%95%E5%8F%8D%E9%87%91

bon50
質問者

お礼

参考にさせていただきました。 有難うございました。

その他の回答 (3)

noname#45843
noname#45843
回答No.4

 あなたの友人のいうことは本人にとって都合のいい部分だけを捉えていますがある意味事実です。  というのも昨年の法律改正で、車両(バイクも含めて)の使用者(税金上の持ち主)は、自分が名義人となっている車両が「放置駐車違反」として確認された場合、「放置違反金」という車両の管理責任に対するペナルティを負うことになりました。  管理ができているなら「当時の運転者を警察署等に出頭させて反則金(青切符についてくる振込用紙で振り込むお金)を振り込ませろ」といった具合でしょうか。  使用者が放置違反金を振り込んで「早期の事案終結を計った場合」警察や公安委員会は運転者の責任追及をしません。  条文から考えると運転者に責任を取らせるのは使用者の責任といった感じです。  しかしながら、そんな勝手な友人と今後も付き合うつもりがあるのならここはきっぱりと、「この車が使用制限になる可能性があるので青切符の手続きをして反則金を納めて来い!」というべきだと思います。

bon50
質問者

お礼

よくわかりました。 アドバイスありがとうございます。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

>本当に違反点数が加算されずこのまま優良ドライバーでいられるのしょうか? 違反者が特定できません 警察は特定できないときは貴方が放置したと思っているでしょう 厳密に言うと貴方の友人には支払う義務も有りません ・駐車違反の反則金は駐車違反をした人が支払う ・放置違反金は車の所有者が支払う 立て替え払いでは有りません...(笑)。 社用車などではだれが運転していたかが特定できないときも有るでしょう、その時は会社は泣き寝入りですね 放置違反金の法律自体に問題があると感じます せめて立替え払いの扱いが良かったと思うのは私だけ? 民事上では貴方はいわれのない損害を与えられていますから友人に請求が可能だとは思います

bon50
質問者

お礼

変な法律ですね 納得がいかない。。。。

noname#39970
noname#39970
回答No.2

>お金は後で払うので立て替えて振り込んでおいてください たてかえたら最後、払って貰えないと思うよ 貸したのは友人なんだから請求もそっちにしろって言うと友人は持ち主が自分じゃないと回避するだろうし そういうので結構問題が起きるみたい。 課した人にちゃんと払わせるか問題がこじれる前に対策するのが良いんじゃ・・・

bon50
質問者

お礼

ありがとうございました。

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