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予備校の授業料は返還されるのか?

はじめまして。おはようございます。 教えてgooやGoogleで調べても微妙?な事例ばかりだったため、 同じような質問ではありますが、質問させていただきます。 予備校に通うことになったのですが、別のところに変えたくなりました。 しかしすでに入学金と授業料を支払済みです。 パンフには「授業料は年額前払いで、途中でやめても一切返還しない」 と書いてあるのですが、 (1)これって法的に有効なんでしょうか?(支払わないといけないのでしょうか?) (2)また分割払い(半年ごと)の場合、もう半分の支払い義務は残るのでしょうか? (3)テキストをもらい、授業を受けたあとの退塾ではどうなるのでしょうか? どうぞよろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • blazin
  • ベストアンサー率50% (20252/40151)
回答No.3

おそらくは返還理由が3月の大学に試験に受かった、あるいは補欠の合格通知が来た等の進学の理由で無い限りは無理だと思います。

noname#30556
質問者

お礼

こんばんは。回答ありがとうございます。 ざっと調べて、消費者契約法が施行されたとか、判例で返さないといけないなどあったのですが、「特別な理由ある場合」ということなのでしょうか?そういうものなのでしょうか・・・。

その他の回答 (2)

  • Kon1701
  • ベストアンサー率24% (1445/5856)
回答No.2

難しそうですね・・・。 よくある例外、予備校への入学手続き後に、大学に補欠合格した場合だと思います。これは聞いたことがあります。入学金は除いて、授業料を返還してもらったそうです。(しっかり合格者実績に加算されていたとか・・・) もし、そういうのがあれば、何とかなるかもしれませんけど。

noname#30556
質問者

お礼

こんにちは。回答ありがとうございます。 予備校では難しいのでしょうかね。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

1)これって有効か?→これは、法律上の問題は皆無です。 2)分割払いの場合は?→1か月分位の支払いが発生することも。 3)授業を受けたら、入学金の返金はありません。 各予備校で、入学金や授業料等についての変換規定は、微妙に違いますので、入学金とともに、直接問い合わせて下さい。

noname#30556
質問者

お礼

こんにちは。回答ありがとうございます。 再度、質問させていただきたいのですが、 1)消費者契約法?に引っかからないのでしょうか? 2)一部の料金だけでよいということでしょうか? 3)授業料は返還されるのでしょうか? もしよろしければ、よろしくお願いします。

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