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継続療養受給届の提出期限(10日)の根拠について
継続療養の受給する際に「継続療養受給届」を資格喪失後10日以内に提出すること となっていますが、10日の根拠は法律上あるのでしょうか? 具体的にお教えください。 任意継続の提出期限の20日以内というのは、健康保険法に載っていましたが、継続 療養は載っていませんでした。 どなたか、お教えください。
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健康保険法施行規則第48条に記載があります。
継続療養の受給する際に「継続療養受給届」を資格喪失後10日以内に提出すること となっていますが、10日の根拠は法律上あるのでしょうか? 具体的にお教えください。 任意継続の提出期限の20日以内というのは、健康保険法に載っていましたが、継続 療養は載っていませんでした。 どなたか、お教えください。
健康保険法施行規則第48条に記載があります。
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ありがとうございました。助かりました。