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この場合、就業手当ては可能?
仮定の話ですが教えて下さい。 夫が会社を辞めたとします。 雇用保険を払っていたので、申請すれば失業保険受給対がもらえますよね? そして、期間中にバイトについた場合は就業手当てがもらえますよね? このバイト先が、妻が経営する個人事業先だった場合、それでももらえるのでしょうか? 個人事業についた場合は起業したとみなされ手当てが打ち切りになるとのことですが、この場合はどうなるのでしょうか? おわかりの方がいらしたら、よろしくお願い致します。
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>雇用保険を払っていたので、申請すれば失業保険受給対がもらえますよね? 条件に合えば、もらえます。 >期間中にバイトについた場合は就業手当てがもらえますよね? 1年以内の雇用が対象です。 >このバイト先が、妻が経営する個人事業先だった場合、それでももらえるのでしょうか? 決定権はハローワークなので、断言できませんが、ハローワークに出頭する前から就職する事が決まっている会社に就職した場合は、支給対象になりません。個人的には、妻の会社に夫が従業員で働く事は、どう見ても普通の就職ではないので、そのような就職が給付の対象になるのか疑問です。不正受給を疑われるかもしれません。 >個人事業についた場合は起業したとみなされ手当てが打ち切りになるとのことですが、この場合はどうなるのでしょうか? 起業した場合は、再就職手当の対象になります。失業給付に残日数があれば、再就職手当として一部給付があります。勿論起業したことを照明する必要がありますので、これについてもハローワークにご確認ください。
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- jfk26
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>雇用保険を払っていたので、申請すれば失業保険受給対がもらえますよね? 受給要件を満たせばもらえます。 >そして、期間中にバイトについた場合は就業手当てがもらえますよね? 就業手当を申請して条件がそろい認められれば、日額の3割が支給されますが、3割でも支給日数1日とカウントして支給日が減ります。 一方就業したことを単に申告すればその日については、失業給付は受けられませんが、その分給付日数が後に繰り延べになります。 つまり同じ給付日数が1日でも、今もらえば3割であとでもらえば10割ということです、人それぞれの価値観がありますけど。 >このバイト先が、妻が経営する個人事業先だった場合、それでももらえるのでしょうか? ここら辺は微妙ですので、最終的には安定所がどう判断するかということになります。 >個人事業についた場合は起業したとみなされ手当てが打ち切りになるとのことですが、この場合はどうなるのでしょうか? 当人が起業した場合は手当の打ち切りの可能性はあると思いますが、この場合というのは本人が起業するというのではなく、単に妻が経営する個人事業先でバイトをするという話ではないでしょうか、ケースとして全く違うような気がしますが。
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました >就業手当を申請して条件がそろい認められれば、日額の3割が支給されますが、3割でも支給日数1日とカウントして支給日が減ります 詳しくありがとうございました。 よく理解できました。 >ケースとして全く違うような気がしますが。 これが妻の事業先でなく赤の他人だったらなんの疑問ももたず違うケースだと思えたのですが 配偶者が絡むとそのあたりどう解釈されるんだろうって思いまして。 実際このパターンになりそうなときは、事前に職安できちんと確認する必要があるということですね。
お礼
ありがとうございます、大変参考になりました。 >ハローワークに出頭する前から就職する事が決まっている会社に就職した場合は、支給対象になりません。 そうでしたね。すっかり抜けてました。 そう考えると、離職前から知っている妻の職場で働くことが不自然に思われる可能性が出てきますね。 >起業した場合は、再就職手当の対象 起業した場合は、いっさいの対象にならないと理解しておりました。 指摘ありがとうございます。