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有効期限が切れた品種に関して

作物を作ることに関して調べているのですが、種苗法により、勝手に増やしたり、輸出してはいけないなどの制限があるみたいなのですが、有効期限が切れた品種に関しては特に制限はないのでしょうか(自由に増やしたり、売ったりすることは可能なのでしょうか)。また、有効期限が切れている品種を扱うことに関して、別に考慮するべきことなどはあるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • daidai024
  • ベストアンサー率44% (23/52)
回答No.2

有効期限については、No.1さんの回答のとおりです。 種苗法により、育成者に与えられた権利を育成者権といいます。 品種登録により発生し、25年乃至30年が保護期間です。 その期間内は、質問のとおり増やしたり販売したりすることが禁じられています。 ↓品種登録については下記サイトを参考にしてください。

参考URL:
http://www.hinsyu.maff.go.jp/
os9g6f1h7m
質問者

補足

25年乃至30年の保護期間があるとのことですが、 この保護期間が過ぎた品種についてはどのような 制限があるのでしょうか? よろしくお願いします。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

有効期限とは、生物としての発芽期限の目安であって、権利関係に関するものではないはずです。したがって、有効期限が過ぎた後だからといって勝手に扱うことはできないでしょう。 http://www.jasta.or.jp/question/#q4

os9g6f1h7m
質問者

補足

すみません。 私の質問が言葉足らずでした。 品種登録の有効期限が切れて育成者権の消滅した品種についての 扱いについてどのような注意が必要なのでしょうかとの質問でした。 品種登録の有効期限が切れた品種の扱いはどのような点に考慮が必要なのでしょうか? よろしくお願いします。

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