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かなり困ってます!!再就職手当はもらえないでしょうか?
はじめまして。よくわからない事だらけなので良いご回答をお願いいたします。 2月中旬にハローワークで紹介してもらい次の就職が3月22日から決まっています。 3月22日から1週間はアルバイトということで雇用保険のみかけて健康保険などは正式入社の4月からということになっています。 今までの職場は会社が給料未払いの為、すでに3月16日に退職したのですが、会社と相談して健康保険だけは3月末まで利用させてもらうことにしたので実際には退職日は3月末という話になっています。 そこで質問なのですが、会社から今現在(今日は3月21日)離職票をもらってないので何も手続きをしてないですし、明日から次の仕事へ行くことになっているので離職票を今もらってももう次の仕事場へ行ったあとになるので再就職手当はもらえないのでしょうか? 2ヶ月給料未払いで産まれたばかりの子供もおりあせっています。昨日再就職手当のことを知ったので少しでも頂けたらなと思っています・・・ よろしくお願いいたします。
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時系列がよく分からないのですが… 1)2月中旬にハローワークで次の仕事先の紹介を受ける ↓ 2)3月16日、前職を実質的に(書類上?)退職 ↓ 3)3月22日、1)の仕事先に再就職 というコトでよろしいでしょうか。 2)の前職を退職の時点で、次の就職先が決まっている場合には、失業保険すらもらえなかったと思います。 したがって、再就職手当ても、残念ながらもらえないと思います。 (失業保険は、「就職したくても就職できない人」が貰うもので、再就職手当ては前述の人が早めに就職したときに貰えるものだったかと。) 逆に貰う方が、不正受給に当たり、貰った額の3倍返しが来る様な…? それよりも、2ヶ月給料未払いのことを、ハローワークなり、労働基準監督署なりに相談する方が良いような気がします。 お子さんがいらっしゃるとのことで大変でしょうが、なんとか、労働の対価が受け取れるよう、頑張られてください!!
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- motoken
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>会社と相談して健康保険だけは3月末まで利用させてもらうことにしたので実際には退職日は3月末という話になっています。 健康保険と厚生年金、雇用保険をべつべつに喪失することができるのでしょうか。雇用保険も3月末になるのではないでしょうか。 それとも健康保険は、任意継続なのでしょうか。それなら雇用保険も3/16で退職しているはずです。 会社にご確認される事をお勧めします。 >明日から次の仕事へ行くことになっているので離職票を今もらってももう次の仕事場へ行ったあとになるので再就職手当はもらえないのでしょうか? ハローワークで求職活動していないのでもらえないでしょう。次の仕事が決まっているので、前の会社の離職票を次の離職のリスクに備えて、保存ください。今度の会社を6ヶ月に満たないで退職する場合は、その離職票が役立ちます。
- coco1701
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退職後、離職票をハローワークに持っていって、手続きをしないと受給資格自体が発生しませんから (その時点で、就職済の為、求職状態ではありませんから、受給の要件も満たせません) 残念ですが、今回の場合は、再就職手当の支給はありません
お礼
お返事ありがとうございます。 もし退職後すぐに離職票をもらいハローワークへ行っていたら再就職手当をもらえていたのでしょうか?