- ベストアンサー
郵便について
封筒を投函する時、 相手の住所だけで自分の住所を書かず、 切手の価格?が足りなかった場合はどうなるのでしょうか? 差出人に戻そうにも戻せないから、一定期間保管した後廃棄するのでしょうか? それとも、相手の住所の方に問い合わせたりするのでしょうか? まさか開けてみたりはしませんよね。 困っているわけではないので、お時間ある方よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
http://www.gem.hi-ho.ne.jp/sayopee/post/intro12.html 上記サイトに細かく出ています。
その他の回答 (3)
相手のほうに不足料金の紙が貼られて配達されます。 料金不足の経験ありますが、金額が多いときは相手に伝えて切手送ってもらいます。こちらも不足と言われ事あるので送りましたが、非常に恥ずかしいですよ。ただ差出人の名前が無かった経験は無いですが。 過去の質問及び料金不足のサイト有りますのでどうぞ。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2080006.html http://www.gem.hi-ho.ne.jp/sayopee/post/intro12.html
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
- kenkouteki
- ベストアンサー率47% (10/21)
相手の家に届きます。 で、その郵便物に料金不足の通知がついてきます。 その相手の人が郵便物を受け取る場合にはその料金を切手・現金で支払います。 支払わない場合には、郵便物を未開封で郵便局に返します。 通常はそれで差出人に戻されるわけですが、差出人の住所・氏名等がわからなかった場合には、郵便物は開封されます。 それでもわからなかった場合には、3ヶ月経過後廃棄されます。 郵便法54条です。 (還付不能の郵便物) 第54条 差出人に還付すべき郵便物で、差出人不明その他の事由により還付することができないものは、公社において、これを開くことができる。 2 前項の規定により開いても、なお配達することも還付することもできない郵便物は、公社において、これを保管する。 3 前項の規定により保管した郵便物で有価物でないものは、その保管を開始した日から3箇月以内にその交付を請求する者がないときは、これを棄却し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものは、直ちにこれを売却し、その売却代金の1割に相当する金額を以て売却手数料に充てた上その残額を保管する。4 前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び同項の規定により保管される売却代金は、当該郵便物の保管を開始した日から1年以内にその交付を請求する者がないときは、公社に帰属する
お礼
ありがとうございます。 どうしようもない場合は開けてみるんですね、中身。
- soy-sauce
- ベストアンサー率29% (25/86)
相手先が分かっていれば(正確なら)承諾すれば相手先から徴収します。
お礼
ありがとうございます、 非常によくわかりました。
お礼
ありがとうございます、 非常によくわかりました。