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500円DVDのレンタルと上映

以前このサイトで同じ題名の質問をしました。その内容とは、最近よく書店などで売っている著作権切れのDVDをホテルの館内で上映したり、客室に貸し出したりすることは違法かどうか、ということでした。それに対する皆さんの回答は「字幕にも著作権があるので違法」ということでした。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2694861.html そこで、追加質問なのですが、もしそのDVDが邦画の場合、洋画の無声映画の場合、あるいは公開当時の字幕入りの場合(そんなものがあればですが)、合法となるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • t78abyrf9c
  • ベストアンサー率47% (3029/6402)
回答No.5

>そもそも500円DVDは著作権切れの作品を中小の販売業者が商品化して販売しているのですから、権利者の承諾など得ていないと思うのですが…。 500円DVDであったとしても、パッケージに「無断上映・貸出を禁ずる」などと書かれている場合は、個人視聴以外で二次利用出来ません。 逆に、最近製作された作品でも、二次利用を自由に認めているケース(クリエイティブ・コモンズなど)もありますから、購入した商品を二次利用する際は、パッケージに書かれている注意書きに目を通す事が不可欠になります。 ↓のページも参考にしてください。 http://www.pd-movie.com/index.html http://www.e-pdc.tv/home/policy.html http://www.keep.co.jp/movie/w_domain.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%89%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%89%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3DVD http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%BA

makopun2
質問者

お礼

つまり個人あるいは法人が「無断上映・貸出を禁ずる」と自分の権利を主張しているのだから、それを侵害すると無用なトラブルに巻き込まれる可能性あり、ということですね。合法か違法かと言う以前に、その心がけは大切でしょう。 昨日駅でディズニーの旧作の500円DVDを見かけました。「白雪姫」「不思議の国のアリス」「ダンボ」「ファンタジア」など、ディズニーの名作といわれる作品が全て500円で売られていました。パッケージの裏を見ると「この作品はパブリック・ドメインです」との表示が。音声吹き替えですので、無論無断上映は出来ないでしょうが、こんな作品まで…と驚いた次第です。 この件についてはもう少し勉強をしてみたいと思います。有難うございました。

  • t78abyrf9c
  • ベストアンサー率47% (3029/6402)
回答No.4

もう一点補足しますと、質問のケースで一番重要となる事が、 「個人の家庭における視聴に対してのみ、権利者から許諾が得られている。」 という事です。 つまり、DVDの製作・販売会社が映画を商品化する際に、大元の著作者・製作者・及び権利を有する関係者などから、”個人視聴を前提とした契約”に基づいて販売許可を得て市場に出回ってます。 ですから、↑以外の手段で無断利用されてしまうと、場合によっては販売会社にも責任が追求されてしまい、最悪の場合、二度と一般向けのパッケージが販売されない可能性もあるのです。 従って、公衆に対して上映やレンタルを行う際には、別途業務用のパッケージを製作して流通させる仕組みになってます。 貴方が行おうとしている行為は、(拡大解釈しますと、)同じ作品を買って視聴したいと思っている一般購入者の権利も侵害し兼ねないと言えるのではないかと思います。 直接的には、映画の権利を有する全ての関係者に対しての侵害行為、という可能性が高いと思われます。

makopun2
質問者

お礼

>「個人の家庭における視聴に対してのみ、権利者から許諾が得られている。」 >大元の著作者・製作者・及び権利を有する関係者などから、”個人視聴を前提とした契約”に基づいて販売許可を得て市場に出回ってます。 ということですが、そもそも500円DVDは著作権切れの作品を中小の販売業者が商品化して販売しているのですから、権利者の承諾など得ていないと思うのですが…。 では500円DVDそのものが違法? でも、昨年には合法性が確認されています。 http://it.nikkei.co.jp/digital/news/index.aspx?n=NN001Y368+11072006 なので、少なくとも「大元の著作者・製作者の権利」は損なっていない(というか、彼らの権利は存在しない)と思うのですが…。もちろん、他の隣接する権利に関しては別でしょうが。

回答No.3

○DVDが邦画の場合、洋画の無声映画の場合 その映画が著作権切れのものであれば、上映したりしても問題ありません。著作権が切れているということはその映画は法的には保護されないということです。映画の中に含まれている音楽の著作権や脚本の著作権も、その限りにおいては消滅します。著作権法に規定があります。 第五十四条 2 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。 ただ、字幕については、日本で上映されたときに別途追加され、また通常は個人の名前で公表されるものなので、著作権法的には、その翻訳者の死後50年まで保護される別物の著作物として考えられるので、問題になるのです。 なので、 ○公開当時の字幕入りの場合 これはその字幕の翻訳者の著作権を侵害することになってしまいます。500円DVDの販売者は、もとの字幕の著作権を侵害しないように、まったく新しい字幕をつけて販売をしています。したがって、字幕つきの500円DVDを上映すればその販売業者がつけた字幕の著作権を侵害することになり、また、公開当時の字幕入りの映画を上映すれば、そのもとの字幕の翻訳者の著作権を侵害することになります。どちらにしても不可、ということになるのです。

makopun2
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうですよね、私も「邦画」の場合は問題ないのではないかと思っています。 先日書店で「怪傑ハリマオ」や「月光仮面」の500円DVDが並んでいましたが、こんなものを上映に供することが出来れば、喜ばれること間違いなしです。 ただ、よく考えると無声映画はまずいかもしれませんね。チャップリンの初期のものなどには、必ず当時のオリジナル字幕(文字だけの画面)が入っていますから・・・。 今後、もう少し研究したいと思います。

  • t78abyrf9c
  • ベストアンサー率47% (3029/6402)
回答No.2

>ただ、今回の場合、この行為が「誰の」「どの権利」を侵害することになるのかがイマイチよくわかりません。 プロの立場でも明確に分からない事が少なくないので、素人が即座に分かる話ではないです。 それを補完する意味で、業務用途に権利処理が行われたパッケージを販売・貸与する代行業者が存在します。 http://www.mmc-inc.jp/ しかしながら、代行業者が提供するパッケージは一部の物に限られ、それ以外の物を上映・貸出する場合は、個別に権利処理をしなければならないのが現状です。 しかも、日本では幅広い範囲の著作隣接権を一括処理する団体や組織が存在しないので、効率的な二次利用が事実上不可能な状態となってます。 つまり、一個人が簡単に出来る話ではなく、組織と組織の話し合いで無い限り、権利処理がスムーズに進まないケースが多いのです。

makopun2
質問者

お礼

なるほど、つまり私の行おうとしている行為は法的位置付けが明確でないので、誰かの権利を侵害する可能性がある、だから行わない方が賢明、ということですね。確かに、提訴されて高い弁護士費用を払うよりは、そういうものに近づかない方が賢明なのかもしれませんね。もう少し勉強してみます。ありがとうございました。

  • t78abyrf9c
  • ベストアンサー率47% (3029/6402)
回答No.1

結局、DVDを販売した会社の著作隣接権などが絡む話なので、映画の内容に関わらず、個人視聴を前提として販売されているパッケージの二次的な利用は、販売元や関係者の許諾を得ない限り無断で使用する事は出来ないです。 http://www.jva-net.or.jp/faq/qa_2.html http://www.jva-net.or.jp/faq/qa_9.html http://www.jva-net.or.jp/faq/qa_10.html http://www.jva-net.or.jp/faq/index.html 筋を通した上で、上映や貸出をされたい場合は、販売元のメーカーに直接問い合わせるべきだと思います。

makopun2
質問者

お礼

なるほど、映像を公開の場で上映するには、いろんな権利関係が絡んでくるんですねー。大変勉強になりました。 ただ、今回の場合、この行為が「誰の」「どの権利」を侵害することになるのかがイマイチよくわかりません。やらない方が無難…ということはよくわかりましたが。 ありがとうございました。

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