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未成年者略取について

友人から、相談がありました。私にはわからないので、教えてくださると助かります。 友人の子供が、学校から帰ってこないので、夜12時ごろまで、探し回っていたそうです。 どうしても、家も連絡先もわからなくて、連絡が取れなかった子供の親から電話があり、その家にいるとのことで、迎えにいったそうです。 前日に、子供と勉強のことなどで、行き違いがあり、手を上げてしまったことが、家出の原因だったのですが、迎えにいっても、2時間にわたり、その親に怒鳴られたり、子供を返してもらえなかったそうです。 友人は、下に1歳の子供がいるのですが「娘が心配で、急ぐあまりに、1才の子を、家に置いてきてしまって、早く帰らなくてはならない」という説明と「たたいたりすることは、今後なるべく避けるので、娘を返してください」ということを、最初の5分くらいで説明してるにもかかわらず、2時間にわたり、娘を人質に取られて、どなられたりしたそうです。クラスメイトの父母だそうです。 これは、未成年者略取に当たりますか?

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  • ベストアンサー
  • Tacosan
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回答No.2

少なくとも, この状況だけで刑法犯になるかどうかはわからないですね. まず略取・誘拐についてはしかるべき行為 (暴行・脅迫, あるいは詐欺・欺罔・誘惑) があったかどうかわかりません. また, その他 (逮捕・監禁かな) についても, 友人の子供さんの意思に反していたかどうかがやっぱり文面から判断できません. ひょっとしたら「帰りたくない」と思っていたかもしれないですし.

yuutarouti
質問者

お礼

ありがとうございました。時間の経過とともに、友人の気持ちも落ち着いてきたようですので、締め切りたいと思います。

yuutarouti
質問者

補足

友人の子供は、当初は、たたかれたことに腹を立て、帰りたくないから、家を出て、クラスメイトの家にいったそうです。 親が迎えに来て、その後、怒鳴り声が聞こえてきて、びっくりして、帰るとも帰らないとも、言えなくなったしまったようだといっていました。

その他の回答 (1)

回答No.1

あたりません。 ご友人は、些か被害妄想的ではありませんか? 「人質」という言い方をすることは、事態を客観的に見ていない証拠です。 相手は子どもを「保護」したのであり、「略取」の意思はまったく見えません。

yuutarouti
質問者

お礼

補足です。友人が夜中の2時すぎに帰宅したとき、1歳の子供は、泣き叫びながら、お姉ちゃんのスリッパを両手に持って、階段の上に立っていたそうです。スリッパは姉の部屋にあったはずなので、家中を探し回っていたことが予想されます。 人質にとられて、帰るに帰れなかったというのは、泣き叫ぶ下の子供の姿を見て思ったそうです。 ちなみに、父は夜勤で、留守のことも伝えていたそうです。

yuutarouti
質問者

補足

ありがとうございます。ちなみに、子供の怪我の程度は、外傷がなく、見た目には、あざも何もない程度でした。 中学生の子供が、宿題を30回ほど、忘れ、学校でノートもとらない状況で、勉強の大切さを説明してもわかってもらえず、帰ってきたら、すぐに寝てしまうので、思い余ってたたいてしまったそうです。 相手の親は、「学校でノートをとらないくらいで、たたくのはおかしい。私の子供だって、ノートは取らないし、毎日学校に遅刻していっている。本人の人生なんだから好きにさせたほうがいい。」と言う内容を押し付けてこられたそうです。 「高校にいけなくなったら、困るので、どうしても勉強はしてほしい」と訴えると「うちの子だって、高校にいける確立のほうが低いけど、勉強なんて、無理やりやらせるものではない」上記に関しては、親の教育方針の違いなので、無理やり押し付けてくるものではないと思うのですが、どう思われますか? もうひとつの質問は「1歳の子が、家で一人で寝ている。近所なので、すぐ帰れると思っていたから、急ぐあまりにおいてきてしまったので、もし起きたときに、何か事故でもあったらいけないので、早めに帰りたいので、返してほしい。」と訴えても、つれてきてもらえなかった、というのも、それでも保護に当たるのでしょうか?