- 締切済み
できちゃった。のですが、
はじめまして、 先日、彼女と別れたのですが、彼女のお腹には自分の子供ができていたようです。 僕自身、結婚か中絶してほしいと思っているのですが、彼女は、一人で産んで育てるという気持ちらしいです。 認知して養育費を支払ってほしいということなのですが支払わなければならないのでしょうか? また、別れた原因が彼女の浮気であったのですが、そのことに対して浮気相手or彼女に慰謝料は請求できるでしょうか? それと、認知をすると、子供の父親ということになると思うのですが、生まれてから親権を取得して子供を引き取って育てることはできるでしょうか? アドバイス等よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mige8891
- ベストアンサー率23% (15/64)
認知は一度してしまうと取り消すことができません。 安易に認知をしない方がよいのではないでしょうか。 一生その選択が有効となってしまいます。
- kernel_kazzz
- ベストアンサー率29% (895/2993)
認知したら養育費は支払わなければなりませんね。 子供の権利ですから。 でも、浮気相手の子じゃないの? 私なら、そこの所がはっきりしない限りは認知なんかしないけどな。 慰謝料ってのは、無理な話でしょう。 ただ単に自由恋愛中だっただけでしょう? 彼女が誰と付き合うか、別れるかは自由なわけで、法的な保護対象にはならないと思うのだけど。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
認知をしなければならない ことはありませんが 相手の子供、から認知請求を求められることを拒めるわけ でもないです。 養育費は、親である以上 扶養の義務がありますので 支払うことになります。 親権に関しては、相手がOKすれば、取得できますけど 実際は、かなり難しいと思います。
- sikou-sakugo
- ベストアンサー率23% (74/314)
1、貴方の子供である事が証明されれば養育費の支払義務があります。 これは彼女の権利ではなく、子供が請求できる権利なのです。 子供が小さい場合に親権者が代行して請求する事になるでしょう。 2、慰謝料は、貴方が彼女と婚約していたなら請求は可能だと思います。 ただ付き合っていただけなら、請求権はないものと思われます。 3、幼少者の親権は、母親に全く育児能力がないとかの特別の場合を除いて、ほとんど母親が得るのが日本の実情です。 と言う事で、先ずはその子供さんが貴方の子供であるという証明がなされなければ、その請求に応ずる必要はないものと思われます。 真実は母親だけが知っていますからね。DNA検査まで持ち込みますか?