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確定申告の要否について
年間の損益が FX業者Aで 30万円の儲け FX業者Bで 20万円の損 Totalで10万円の儲け。 このとき、税務署はちゃんと「この人は年間10万円の儲け」と把握していますか? つまり、すべてのFX業者がきちんと税務署に届出をしていて、われわれは取引しているFX業者のすべての利益のTotalが20万円を超えてさえいなければ何もする必要はないですか? 例えば、FX業者Aの儲け分のみ税務署が把握していて、申告漏れなどと誤認されることはないでしょうか?
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お礼
ありがとうございます。 まあ、誤認されたときに備えて、各業者での取引明細をすべて取り揃えておくべきというものですね。