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メールでなりすまし
至急お願いします。 メールで性別を偽って相手を騙してメールをするのは犯罪でしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
>あくまで性別を偽ってメールの交換をしただけで、金銭的なやり取りなどは一切ありません。 結果として金銭の授受が無かったというだけでは詐欺未遂かもしれない。あくまで、メールのやり取りの中身が問題だと思います。 相手をだまして自分に利益をもたらす意図が無ければ犯罪ではないでしょう。逆にそういう意図をもってやり取りしていれば結果として金銭授受が無くても詐欺未遂。 質問の文面からは犯罪ではなさそうです。ただ、民事は別で、慰謝料を請求されるかも。
その他の回答 (7)
- mycornetan
- ベストアンサー率16% (1/6)
そんな事何でするかなぁ。。 モラルの問題でしょ。。自分がされたらどうですか。。 ここでそんな成否を気にして質問する位なら初めか らしなければいい事でしょ。。違いますか? 問題はそう言う行為をするかしないかでしょ? あなたご自身の問題です。。
- Endeavour
- ベストアンサー率50% (9/18)
「性別を偽って」かつ「相手を騙して」いますので、 歴とした「犯罪」です。 「メール」は、法律上、「文書」です。 刑法上の犯罪か、民法上に留まるかは、この質問内容、 および、補足だけでは、判断できません。
- violet430
- ベストアンサー率36% (27472/75001)
> あくまで性別を偽ってメールの交換をしただけで、金銭的なやり取りなどは一切ありません。 > その場合はどうなんでしょうか? 民法第94条では、虚偽の意思表示は、無効とするとなっています。 また、民法第96条によるとその意思表示は取り消し可能となってますね。 参考 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
- heyboy
- ベストアンサー率21% (1852/8730)
なりすましは嘘を付くと言う程度でしかありません。 何かお金がからんだり著作権とかに引っかかる場合に 犯罪要素の1つに含まれると言った程度だと思われます。
- fu777
- ベストアンサー率30% (8/26)
でも「さくら」はよく男性が女性のふりをしたりしてますしね…
- gataropapa
- ベストアンサー率26% (27/103)
犯罪=刑法に触れるということであれば、 難しいと思いますが、 性別を偽って後どのようなことを持ちかけるかが、 問題のような気がします。 刑法第246条『詐欺』を見てみたほうが良いかも。
補足
あくまで性別を偽ってメールの交換をしただけで、金銭的なやり取りなどは一切ありません。 その場合はどうなんでしょうか?
- pika-do
- ベストアンサー率25% (6/24)
犯罪でしょ?
補足
道徳の話ではないので…