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健康保険の切り換えで二重取りされない方法
2年間の政府管掌任意継続保険が今月28日で切れます.国民健康保険に切り換えようとしたら、今月は残り3日しかないのに1ヶ月分の今月の国保保険料(税)を納入せよとのことでした。今月分が二重に徴収されることに納得いかないのですが、二重取りされない方法を教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>今月分が二重に徴収されることに納得いかないのですが いえ、二重取りになりません。 今月分の任意継続健康保険の保険料は納付する必要がないものになります。 確認してください。 基本的に健康保険料は月単位と決まっており、「月末加入の健康保険」に保険料を支払えば良いという決まりです。 唯一の例外が同月得喪といい、健康保険での資格取得と喪失が同月にある場合ですけど、ご質問者の場合にはそれに該当するわけではないようですから。
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- walkingdic
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回答No.3
>今月28日に任意継続を資格喪失し、すぐに国保に加入する場合は同月得喪になるのでしょうか。 なりません。同月得喪とは「同じ健康保険」を資格取得して、その後同じ月に資格喪失となる場合です。 ですからこの場合には任意継続の3月分の保険料がかからない形になるわけです。 >空白の3日を置いて4月に国保に加入することは可能なのでしょうか。 不可能です。
質問者
お礼
再度の御回答有難うございました。3月の保険料は任意継続の方には納めていないので、今月加入する国保のほうに納めること。これが月末加入健康保険への保険料の支払いということが分かりました.
- 風車の 弥七(@t87300)
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回答No.1
納得いくもいかないも国の方針ですから。 あとは4月1日に入る事ですね。 国民年金と違い空白があっても関係ないですし。
質問者
お礼
有難うございました。役所と掛け合って見ます。
お礼
有難うございます。表現が下手でした。今月28日に任意継続を資格喪失し、すぐに国保に加入する場合は同月得喪になるのでしょうか。その場合はどうなりますか。また、空白の3日を置いて4月に国保に加入することは可能なのでしょうか。再度御回答いただきたくお願い申し上げます。