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過払請求もしくは、自己破産をした場合

教えてください。 債務整理をすることになったのですが 過払い請求、もしくは自己破産になった場合 自宅へ債権者が取り立てに来たりすることはあるのでしょうか。 また、自己破産した場合でも車を処分しなくても済む場合があると聞きました。 それはどのような場合でしょうか。 ちなみに車はまだローンが残っている状態で、1年前に新車で購入したものです。

みんなの回答

  • akazaru
  • ベストアンサー率42% (35/82)
回答No.3

過払い請求ができるのであれば、過払い請求【要専門家】をして下さい。それでも他の借金が返済不能であれば,「特定調停」を検討して下さい。調停は、借金の減額手続で資産【車】に影響しません。 それが駄目なら破産を検討したほうがいいかもしれません。 破産時の車の扱いは、ローンの残っている場合は、ローン会社が必ず引き上げます。 ローンの終わった車で時価額20万円以下【車屋さんに査定してもらう。】なら破産してもそのまま維持できる扱いが一般的です。現状で破産すれば、車を手放す事になります。

mk2m
質問者

お礼

レスが遅くなり、申し訳ありませんでした。 こちらにて、皆様にお礼をさせていただきます。 結局、債務整理ということで司法書士の方に間に立ってもらい手続きすることになりました。 No.2さんの回答にあった、車の所有者ですが、ローン会社になっておらず、自分の名義になっている為、破産になっても引き上げになる可能性は少ないと言われました 車のローンはまだ残っているのですが、金利が低く、今後も調停には含まずそのまま返済していくことになりました。 なんとか自分自身の力で返済しようともがいた結果、債務が逆に増え、どうしようもなくなってしまいましたが 今回、こういった手続きをすることになり正直ホッとしている面もあります これからの生活は切り詰めてつらいものとなりますが、自分で作ってしまった借金をがんばって返していこうと思います。 相談に乗ってくださってありがとうございました

noname#19298
noname#19298
回答No.2

車検簿を見て下さい。所有者はローン会社になっているはずです。 真っ先に持って行かれます。 大体債務整理に陥る人は財布の管理が出来ないのでしょう。 変な野心?抱かずに、法に従って、処分されて下さい。 自己破産になっても全く、それまでの生活を出来る訳ではありません。 少なくとも社会的信用は無くなるわけで、恥であることには違いありません。

  • ton1115
  • ベストアンサー率31% (634/1986)
回答No.1

破産経験者です。 破産になった場合債権者が取り立てに来ることはありません。もしきたら違法です。 ちなみに自己破産の場合車の件ですが、おそらく評価額が低いもの 20万程度とか)または所有者(車検証の)が破産する方でない場合は手放さなくてもいいですが、所有者が破産する人だと新車ですしローンだってありますから処分は確実ではないでしょうか。(破産の時点で車のローンも含まれますからね) 破産することに決めて、所有者を変更などすれば財産隠しと思われますのでそれはなさらないように。